薬局開設許可申請
申請の流れ
次の1~4の順番となります。
※保険薬局の指定につきましては、関東信越厚生局神奈川事務所(045-270-2053)へご相談ください。
- 事前相談
構造設備や添付書類、開設の日程などについてあらかじめご相談ください。 - 書類審査
書類をそろえて保健所窓口に提出してください。同時に手数料納付、現地調査日程調整を行います。 - 現地調査
現場で構造設備や必要器具類等の確認を行います。 - 許可証の交付
現地調査から約1~2週間後に許可証をお渡しできます。ご連絡いたしますので保健所窓口までお越しください。
- 施設の工事着工前に、図面・関係書類等を持参の上、相談してください。
- 開設許可には審査が必要なため余裕を持って申請ください。
- 書類に不備がある場合はお受けできません。
- 郵送での受付は行っておりません。
手続きの概要
受付時期
事前
提出書類
※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
提出書類等 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|
薬局開設許可申請書 | 1 |
|
薬剤師又は登録販売者の一覧 | 必要分 |
― |
業務の概要(薬局) |
1 | ― |
構造設備の概要(薬局) | 1 |
面積19.8平方メートル以上(うち調剤室6.6平方メートル以上)必要。 |
業務体制の概要(薬局) | 1 | ― |
薬局の平面図 | 1 |
|
登記事項証明書 | 1 |
法人開設の場合のみ必要 |
管理薬剤師、従事薬剤師及び登録販売者の雇用証明書 | 人数分 |
申請者(薬事に関する業務に責任を有する役員)が管理薬剤師の場合は、管理薬剤師の雇用証明は不要。 |
※特定販売を行う場合は添付が必要です。 |
1 |
「業務の概要(薬局)」の特定販売に関する事項の必要事項を記入してください。 |
※薬剤師不在時間が有の場合は添付が必要です。 薬剤師不在時間の概要 |
1 |
記載事項は個別にご相談ください。 |
薬剤師免許又は登録済証明書、販売従事登録証(原本提示) | 人数分 | ― |
-
薬局開設許可申請書類一式(zip 885.3KB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
手数料
29,000円
申請時に金融機関で、現金納付していただきます。
根拠法令等
医薬品医療機器等法第4条第1項
受付
月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
地域保健課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム