耐震診断が義務付けられた建築物の診断結果の報告・公表について
対象建築物
対象建築物について耐震診断の実施とその結果の報告を義務付け、未報告のものに対する命令の内容を公表します。
1.要緊急安全確認大規模建築物(大規模建築物)
不特定多数の者が利用する大規模な建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち大規模なものの所有者は耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに相模原市に報告しなければなりません。
※詳細については、次のページを参照してください。
2.要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)
大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うため市が指定した「特に重要な路線」の沿道の建築物で一定の高さ以上のものの所有者は耐震診断を行い、その結果を平成31 年3 月29 日までに相模原市に報告しなければなりません。
このたび、所有者等からの報告内容の精査が終わったことから、同法第9条に基づき耐震診断結果の一覧を、ホームページ及び建築政策課の窓口で公表します。
※詳細については、次のページを参照してください。
このページに関連する情報
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 大規模建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震診断の義務化について
- 第3次相模原市耐震改修促進計画の策定について
- 国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について(外部リンク)
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建築政策課
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