沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断結果の公表について
沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)では、昭和56(1981)年5月31日以前に建築された、地震により建築物が道路に倒壊して緊急車両等の通行を妨げることを防ぐため、地方公共団体が指定する道路の沿道建築物の所有者等に、耐震診断の結果の報告を義務付けました。
これを受けて本市では、耐震診断の結果の報告を義務付ける道路を「特に重要な路線」と指定し、平成31年3月29日を期限として、耐震診断の結果報告を義務付けました。
このたび、所有者等からの報告内容の精査が終わったことから、同法第9条に基づき耐震診断結果の一覧を、ホームページ等で公表します。
市ではこれらの結果を踏まえ、耐震性に課題のある建築物の所有者に対して、耐震化に関する指導及び助言に努めます。
耐震診断の結果の一覧について
耐震診断の結果の一覧等は次のとおりです。なお、耐震診断の結果の一覧は、建築政策課の窓口においても閲覧できます。
- (別表1)耐震診断の結果の一覧表(PDF 2.5MB)
- 附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF 114.2KB)
- 耐震診断の結果の公表に係る耐震性の確認方法(PDF 342.9KB)
報道発表資料
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