沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断の義務化について
概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、地震により建築物が道路に倒壊して緊急車両等の通行を妨げることを防ぐため、地方公共団体が指定する道路の沿道建築物の所有者等に、耐震診断の結果の報告を義務付けました。
これを受けて本市では、耐震診断の結果の報告を義務付ける道路を「特に重要な路線」と指定し、平成31年3月29日を期限として、耐震診断の結果報告を義務付けました。
報告された診断結果について所管行政庁(相模原市)がホームページ等で公表します。
また、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。
耐震診断が義務付けられる建築物
指定道路(※1)に接し、倒壊した際に当該道路の過半を閉塞するおそれのある一定の高さ以上のもの(※2)
対象となる建築時期
原則として、昭和56(1981)年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。
耐震診断を行う際の注意事項
耐震診断を行う者は,次の要件のいずれかを満足する者でなくてはなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)
- 建築士(※1)であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を修了した者
(※1)耐震診断に関し罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1項 - 各号に該当し、建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者
- 大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授もしくは准教授の職にある者もしくはあった者
- 大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を授与された者
- その他国土交通大臣が認める者
今後の取組
令和7年度までに「耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消」する目標に向けて、次の取組を進めます。
- 耐震化に向けた働きかけや相談対応により、丁寧な個別対応を行うことで、計画的な耐震化を促します。
- これまでの耐震設計や耐震改修に対する助成に加え、令和5年度からは新たに除却に対する助成を行うことにより、所有者等の耐震化の取組を支援します。
- 耐震診断結果の未報告の所有者等に対し、引き続き耐震診断の実施とその結果の報告に向けた働きかけを行います。
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