要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)では、昭和56(1981)年5月31日以前に建築された不特定多数の人や避難上特に配慮を要する人が利用する建築物及び危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち政令で定める規模以上の大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対して、平成27年12月末を期限として耐震診断の結果の報告を義務付けています。
この度、報告を受けた耐震診断の結果の内容の精査が終わりましたので、同法第9条の規定により当該結果の一覧を公表します。
市ではこれらの結果を踏まえ、耐震性に課題のある建築物の所有者に対して、耐震化に関する指導及び助言に努めます。
耐震診断の結果の一覧について
耐震診断の結果の一覧等は次のとおりです。なお、耐震診断の結果の一覧は、建築政策課の窓口においても閲覧できます。
- 別表1 耐震診断の結果の一覧表(PDF 212.1KB)
- 別表2 附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF 10.6KB)
- 別表3 (参考)要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等(PDF 118.6KB)
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