大規模建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震診断の義務化について
概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、大規模な建築物について耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を報告することが義務付けられました。
報告された診断結果について所管行政庁(相模原市)がホームページ等で公表します。
また、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。
耐震診断が義務付けられる建築物
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので、次の要件に当たるものが耐震診断の義務付け対象(要緊急安全確認大規模建築物)となります。 なお、所有する建築物が対象となるか不明の場合は、相模原市にお問い合わせください。
対象となる建築時期
原則として、昭和56(1981)年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。
対象となる用途や規模
- 用途ごとに定められた、階数、延べ面積に該当するものが対象となります。(表1を参照してください。)
- 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物については、床面 積が5,000平方メートル以上であり、外壁又はこれらに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、危険物の区分に応じて定められた距離以下の場合に対象となります。(表2を参照してください。)
※敷地境界からの距離についての詳細は国土交通省告示第1066号(平成25年10月29日)を参照してください。
耐震診断を行う際の注意事項
耐震診断を行う者は,次の要件のいずれかを満足する者でなくてはなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)
- 建築士(※1)であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を修了した者
(※1)耐震診断に関し罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1項 - 各号に該当し、建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者
- 大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授もしくは准教授の職にある者もしくはあった者
- 大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を授与された者
- その他国土交通大臣が認める者
耐震診断を実施する前に必ず相模原市に報告書類等についてお問い合わせください。
国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について
法改正により耐震診断が義務付けされる要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を国が補助するものです。
お問い合わせ先
耐震対策緊急促進事業実施支援室
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター2F
電話 03-6803-6293
ファクス 03-6803-6297
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時30分~午後5時 (正午~午後1時を除く)
このページに関連する情報
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 耐震診断が義務付けられた建築物の診断結果の報告・公表について
- 第3次相模原市耐震改修促進計画の策定について
- 国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
建築政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
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