住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション標準管理規約の改正について(民泊関係)
改正の背景
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日(金曜日)から全面施行され、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(以下「民泊」とします。)の実施が可能となります。
法律の全面施行に先立ち、民泊の届出は平成30年3月15日(木曜日)から開始される予定となっています。分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブル防止のためには、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく話し合い、その結果を管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
このため、マンション管理規約の雛形である「マンション標準管理規約」が改正され、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示されましたので、速やかな対応をお願いします。
改正の概要
マンション標準管理規約第12条が改正され、「住宅宿泊事業法に基づく民泊を可能とする場合」と「禁止する場合」の規定例が示されました。
また、コメント(解説)において関連の留意事項の規定例等についても提示されました。
- 家主居住型のみ可能とする場合
- 新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合
- 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合 等
相談窓口(関連リンク)
相模原市では、マンション管理規約の改正をはじめ、マンション管理運営や維持管理等に関するご相談に応じる制度がありますので、お気軽にご相談ください。
また、公益法人マンション管理センターにおいても、マンションに関する相談窓口があります。
資料(関連リンク)
- (国土交通省)報道発表資料:住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(外部リンク)
- (国土交通省)改正の概要(PDF形式)(外部リンク)
- (国土交通省)マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント【民泊関係改正】(PDF形式)(外部リンク)
- (国土交通省)マンション標準管理規約(団地型)及び同コメント【民泊関係改正】(PDF形式)(外部リンク)
- (国土交通省)マンション標準管理規約(複合用途型)及び同コメント【民泊関係改正】(PDF形式)(外部リンク)
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