生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例
本市は、豊かな自然環境と多様な都市機能を併せ持つ都市として、様々な取組を進めてまいりました。
この取組を市民や事業者の皆様と協働して、更に推進し、生物多様性に配慮した自然環境の保全や再生、活用するための新たな条例を制定しました。
安らぎと潤いのある人と自然が共生するまちづくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
条例・規則
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条例の主な内容
市・市民等・土地所有者等の責務
自然環境・生物多様性の保全、再生及び活用に関する市・市民等・土地所有者等の責務を定めています。
市の責務
- みどりの保全・再生や、生物多様性の保全利用のための基本的な施策を策定、実施します。
- みどりの保全・再生や、生物多様性の保全利用に関する普及啓発、保全活動への支援を行います。
- 関係機関・団体との相互連携に努めます。
市民等、土地所有者等の責務
- みどりの保全・再生や、生物多様性の保全利用に努めます。
- みどり・生物多様性の保全利用のための普及啓発、保全活動への支援を行います。
- 関係機関・団体との相互連携に努めます。
自然環境の保全、再生及び活用に関する取組
管理緑地等の保全等
- 市が管理する緑地や緑化施設を態様に応じて、総合的かつ計画的に管理します。
- 市の管理に当たっては、市民、土地所有者等及び保全団体と協働するよう努めます。
保存樹林等の指定
- 都市部の貴重な樹林地や樹木を必要に応じて保存樹林・保存樹木として指定します。
- 指定した保存樹林等への支援を行います。
緑化の推進
- 市の公共施設の緑化の推進に努めます。
- 民有地の緑化に必要な措置を講じ、民有地緑化を促進します。
生物多様性の保全利用に関する取組
生物多様性の保全利用
- 生物多様性に関する理解の促進に努めます。
- 生物の生息・生育環境、希少生物の保護や特定外来生物の防除に努めます。
保全等活動認定団体の認定
- ホタル舞う水辺環境、里地里山の保全・再生に資する団体の認定を行います。
- その他の生物多様性の保全利用に資する団体の認定を行います。
保全等活動区域の指定
- 保全等活動認定団体が活動する区域を保全等活動区域として指定します。
- 保全等活動区域における行為の制限を設けます。
全体を通じた取組
諸制度の活用
みどりの保全・再生や、生物多様性の保全利用に資する制度の活用に努めます。
保全団体への支援
- 保全団体への情報提供や助言を行います。
- 保全団体の活動を支援するために必要な措置を講じます。
普及啓発等の促進
- 緑地の保全や緑化の推進、生物多様性の保全等における人材の育成に努めます。
- 市民や保全団体等の交流や連携の促進を図ります。
その他の事項
土地の立入り
- 市の職員がみどりの区域や保全等活動区域の区域内で調査する場合があります。
- 必要に応じて助言や指導を行う場合があります。
- 市の職員が土地に立入るときは、身分証明書を携帯します。
公表・勧告
- 保全等活動区域内における行為の許可を受けずに制限の対象となる行為(生物の持去りや工作物の損傷、等)をしたものに対する勧告や氏名等の公表を行います。
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このページに関するお問い合わせ
水みどり環境課
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