ホタル舞う水辺環境の保全
やすらぎと潤いを与えてくれる貴重な自然環境を次代へつなぐためには、恵み豊かな自然環境を大切に守り育てることが重要です。
そこで、「相模原市生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例」に基づき、自然環境の保全等を図るための方策の一環として、身近にある水辺環境の保全や再生について、良好な水辺環境の指標昆虫でもあるホタルの生息環境の保全等に向けた市民等の取組を促進します。
ホタル舞う水辺環境保全等活動区域の指定状況及び団体の認定状況
青野原地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
保全等活動区域の概要
- 区域名称 青野原地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
- 指定日 平成22年6月7日(相模原市告示第260号)
- 区域 緑区青野原地内(別図参照)
- 面積 約1.33ヘクタール
- 申出をした保全等活動認定団体の名称 青野原元気村
団体の認定状況
団体の名称
青野原元気村
概要
- 認定日 平成22年6月9日
- 活動の内容
- 清掃、除草等
- ホタル水路の整備、生物生息調査、パトロール
- 美化キャンペーン、ホタル鑑賞会等
三ケ木地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
保全等活動区域の概要
- 区域名称 三ケ木地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
- 指定日 平成26年2月3日(相模原市告示第41号)
- 区域 緑区三ケ木地内(別図参照)
- 面積 約0.36ヘクタール
- 申出をした保全等活動認定団体の名称 三ケ木ホタル保存会
団体の認定状況
団体名称
三ケ木ホタル保存会
概要
- 認定日 平成26年2月5日
- 活動の内容
- 清掃、除草等
- ホタル水路の整備、生物生息調査、パトロール
- 蛍まつり、ホタル鑑賞会等
牧野中尾地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
概要
- 区域名称 牧野中尾地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
- 指定日 平成28年8月15日(相模原市告示第359号)
- 区域 緑区牧野地内(別図参照)
- 面積 約0.73ヘクタール
- 申出をした保全等活動認定団体の名称 牧野元気創生会
活動の認定状況
団体の名称
牧野元気創生会
概要
- 認定日 平成28年8月17日
- 活動の内容
- 清掃、除草等
- ホタル水路の整備、生物生息調査、パトロール
- ホタル観賞会、自然観察会
上河原地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
保全等活動区域の概要
- 区域名称 上河原地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
- 指定日 平成31年2月18日(相模原市告示第50号)
- 区域 緑区佐野川地内(別図参照)
- 面積 約0.58ヘクタール
- 申出をした保全等活動認定団体の名称 上河原たすきの会
団体の認定状況
団体の名称
上河原たすきの会
概要
- 認定日 平成31年2月18日
- 認定した活動の内容
- 清掃、除草等
- ホタル水路の整備、生物生息調査、パトロール
- ホタル観賞会
阿津地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
保全等活動区域の概要
- 区域名称 阿津地区ホタル舞う水辺環境保全等活動区域
- 指定日 令和元年11月22日(相模原市告示第272号)
- 区域 緑区若柳地内(別図参照)
- 面積 約0.95ヘクタール
- 申出をした保全等活動認定団体の名称 阿津川蛍の会
団体の認定状況
団体の名称
阿津川蛍の会
概要
- 認定日 令和元年11月25日
- 活動の内容
- 清掃、除草等
- パトロール、ホタル鑑賞祭
条例の概要
相模原市生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例」におけるホタル舞う水辺環境の保全等を図る取組を促進する仕組みは、次のとおりです。
※リンク先の検索から「生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例」を検索してください。
保全等活動認定団体の認定
(1)保全等活動認定団体の申請
保全等活動認定団体としての認定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
団体としての要件
次のいずれにも該当する団体である必要があります。
- 市内に事務所又は連絡場所を有し、かつ、構成員に市内に居住する者を含むこと。
- 営利を目的とせず、かつ、定款又はこれに準ずるものを有すること。
活動に関する要件
- 次のいずれかに該当する活動である必要があります。
- 清掃や草刈り等、活動区域の機能の保全や向上を図る活動であること。
- 生物の生息又は生育の調査等の健全な生態系の保全等を図る活動であること。
- 自然観察会等の啓発活動により、市民の自然環境の保全に関する意識の醸成を図る活動であること。
- 継続的に行われると認められるものであること。
- 土地所有者等の権利を不当に制限するものでないこと。
- 条例又は関係法令に違反するものでないこと。
(2)保全等活動認定団体の認定
上記(1)の申請の内容に基づき、市長が保全等活動認定団体として認定したときは、申請団体に認定通知書をお送りします。
団体の認定内容に変更が生じたときは、上記(1)と同様に手続してください。
保全等活動区域の指定
(3)保全等活動区域の申請
保全等活動区域としての指定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
区域の要件
次のいずれにも該当する区域である必要があります。
- ホタル舞う水辺環境として優れた自然環境を形成し、又は形成していた区域であること。
- 保全等活動認定団体が主体となって活動が行われ、又は行われようとしていること。
- 土地所有者等の同意を得られた区域であること。
- 公共施設等の事業計画と活動内容の整合が図られている区域であること。
(4) 保全等活動区域の指定
上記(3)の申請の内容に基づき、市長が保全等活動区域として指定したときは、申請した保全等活動認定団体や土地所有者等に指定に関する通知書をお送りします。
また、保全等活動区域に指定した旨の告示や当該区域に標識を設置します。
保全等活動区域に変更が生じたときは、上記(3)と同様に手続する必要があります。
保全等活動区域における行為の制限
(5)保全等活動区域における行為の制限
保全等活動区域内では、土地所有者等が通常行うべき管理行為、日常生活上必要な行為、保全等活動認定団体の活動を除き、次の行為が制限されます。
- 保全等活動区域内に生息する生物の持去りや区域外からの生物の持込み、人の管理が及ばない状態での植栽又は播種等による生態系のかく乱
- 標識、柵等の保全等活動区域の保全等に係る工作物等の損傷や滅失、その他の保全等活動認定団体の活動に支障を及ぼす行為
- ホタル及びカワニナその他ホタルの幼虫の餌となる生物(以下「ホタル等」という。)を殺傷し、又は捕獲する行為
- 河床及び河岸の掘削、土砂の堆積等のうち、ホタル等の生息の妨げとなる行為
保全等活動区域における行為の許可
保全等活動区域で上記(5)の行為をしようとするときは、市長の許可を得る必要があります。
ただし、許可を得ることができるのは、次の場合に限定されます。
- 研究又は調査を目的とするもの
- 関係法令に基づく市内の学校等における環境に関する学習を目的とするもの
- 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
勧告・公表
上記(5)の行為の制限に対して、許可を受けずに行為をしたものに対し、必要に応じて勧告を行います。
また、その勧告にも従わない場合は、氏名等を公表することがあります。
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