環境基本条例の概要
相模原市環境基本計画を始めとした本市の環境政策を制度面から支えることを目的として、平成8年10月に施行された条例で、制定にあたっては市民等の意見聴取や環境審議会への諮問を行いました。
この条例で、環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものと定めており、それぞれの責務が記されています。各主体おける取り組み内容は、次のとおりです。
市の役割
- 環境の保全と創造に関する総合的な施策を策定し、計画的に実施するように努めます。
- 市の施策を実施するに当たっては、環境への負荷を低減するよう努めます。
- 広域的な取り組みを必要とする環境の保全及び創造に関する施策を国や他の地方公共団体等とともに進めます。
事業者の皆さんに求められていること
- 立地、製造、加工、流通、輸出入、販売、消費、廃棄など、また、製造業だけでなくサービス業など全ての業種における事業活動において、公害の防止だけでなく、良好な自然環境の確保のための工夫など、環境への負荷を低減するよう努めましょう。
- 環境への負荷を小さくするよう、修理が簡単で寿命が長くリサイクルが容易な製品等の開発に努めていただくとともに、その製品等が廃棄物となった場合にも環境への負荷が最小限になるよう適正な処理が可能な製品の開発や、適正な処理のための情報の提供に努めましょう。
市民の皆さんに求められていること
- 今日の環境問題の多くは、わたしたちの日常生活に伴って生じる環境への負荷の集積によって発生するといわれています。このため、わたしたち市民一人ひとりが省資源や省エネルギー、廃棄物の資源化や減量化に努めるなど、環境への負荷を減らすように努めましょう。
- 市や地域で行う環境の保全と創造に関する活動に積極的に参加しましょう。
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