里地里山の保全
地域の歴史や生活文化などに培われ、築かれてきた里地里山では、地域に暮らす人たちを中心に、その地域の特性に応じた活動をすすめていくことが必要です。
市では、「相模原市生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例」に基づき、私たちにさまざまな恵みを与えてくれる里地里山を市民の皆さんと一緒に守り育てていくため、保全等の取組みを促進します
保全等活動認定団体の認定状況
「小松・城北」里山をまもる会
団体の概要
- 認定日 平成23年8月22日
- 活動内容
- 野菜等の栽培
- 休耕田の草刈り、散策路整備などの里地里山保全
- 近隣小学校と連携した里山体験学習等
里地里山地域の指定状況
- 名称 相模原市緑区小松・城北里地里山保全等地域
- 指定日 平成24年9月14日
- 区域 緑区川尻地内(別図参照)
- 面積 61.42ヘクタール
保全等活動区域の指定状況
- 名称 小松・城北里地里山保全等活動区域
- 指定日 令和6年1月26日
- 区域 緑区川尻地内(別図参照)
- 面積 1.7ヘクタール
特定非営利活動法人 篠原の里
団体の概要
- 認定日 令和2年6月11日
- 活動内容
- 雑木林の間伐、炭焼き、薪作りなど
- ブルーベリー農園、みかん農園、日本ミツバチ養蜂など
- 自然観察会、記録会など
里地里山地域の指定状況
- 名称 篠原の里 里地里山地域
- 指定日 令和2年7月21日
- 区域 緑区牧野地内(別図参照)
- 面積 734ヘクタール
保全等活動区域の指定状況
- 名称 篠原の里 里地里山保全等活動区域
- 指定日 令和2年9月18日
- 区域 緑区牧野地内(別図参照)
- 面積 2.18ヘクタール
条例の概要
「相模原市生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例」における里地里山の保全等を図る取組を促進する仕組みは、次のとおりです。
※リンク先の検索から「生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例」を検索してください。
保全等活動認定団体の認定
(1)保全等活動認定団体の申請
保全等活動認定団体としての認定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
団体としての要件
次のいずれにも該当する団体である必要があります。
- 団体の構成員に活動区域の土地所有者や、周辺又は市内に居住する者を含むこと。
- 里地里山の保全等に関する助言を受けられる体制が整備されていること。
- 営利を目的とせず、かつ、定款又はこれに準ずるものを有すること。
活動に関する要件
- 次のいずれかに該当する活動である必要があります。
- 清掃や草刈り等、活動区域の機能の保全や向上を図る活動であること。
- 生物の生息又は生育の調査等の健全な生態系の保全等を図る活動であること。
- 自然観察会等の啓発活動により、市民の自然環境の保全に関する意識の醸成を図る活動であること。
- 継続的に行われると認められるものであること。
- 土地所有者等の権利を不当に制限するものでないこと。
- 条例又は関係法令に違反するものでないこと。
(2)保全等活動認定団体の認定
上記(1)の申請の内容に基づき、市長が保全等活動認定団体として認定したときは、申請団体に認定通知書をお送りします。
団体の認定内容に変更が生じたときは、上記(1)と同様に手続してください。
里地里山地域の指定
(3)里地里山地域の指定
上記(2)の認定を受けた団体の活動区域が里地里山の保全等に寄与すると認められるときは、指定する旨の公告を行い、2週間、一般の縦覧に供した後に里地里山地域として指定します。
里地里山地域としての指定後、保全等活動認定団体の承諾を得た上で「神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例」に規定する里地里山保全等地域に選定すべき地域として神奈川県知事に申し出ます。
保全等活動区域の指定
(4)保全等活動区域の申請
保全等活動区域としての指定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
区域の要件
次のいずれにも該当する区域である必要があります。
- 里地里山地域として優れた自然環境を形成し、又は形成していた区域であること。
- 保全等活動認定団体が主体となって活動が行われ、又は行われようとしていること。
- 土地所有者等の同意を得られた区域であること。
- 公共施設等の事業計画と活動内容の整合が図られている区域であること。
(5)保全等活動区域の指定
上記(4)の申請の内容に基づき、市長が保全等活動区域として指定したときは、申請した保全等活動認定団体や土地所有者等に指定に関する通知書をお送りします。
また、保全等活動区域に指定した旨の告示や当該区域に標識を設置します。
保全等活動区域に変更が生じたときは、上記(4)と同様に手続する必要があります。
保全等活動区域における行為の制限
(6)保全等活動区域における行為の制限
保全等活動区域内では、土地所有者等が通常行うべき管理行為、日常生活上必要な行為、保全等活動認定団体の活動を除き、次の行為が制限されます。
- 保全等活動区域内に生息する生物の持去りや区域外からの生物の持込み、人の管理が及ばない状態での植栽又は播種等による生態系のかく乱
- 標識、柵等の保全等活動区域の保全等に係る工作物等の損傷や滅失、その他の保全等活動認定団体の活動に支障を及ぼす行為
保全等活動区域における行為の許可
保全等活動区域で上記(6)の行為をしようとするときは、市長の許可を得る必要があります。
ただし、許可を得ることができるのは、次の場合に限定されます。
- 研究又は調査を目的とするもの
- 関係法令に基づく市内の学校等における環境に関する学習を目的とするもの
- 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
勧告・公表
上記(6)の行為の制限に対して、許可を受けずに行為をしたものに対し、必要に応じて勧告を行います。
また、その勧告にも従わない場合は、氏名等を公表することがあります。
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