学生納付特例
学生納付特例制度は、申請をして承認を受ければ、承認期間の保険料の支払が猶予される制度です。
マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
学生納付特例の対象となる学生
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(注1)、一部の海外大学の日本分校(注2)などに在学する20歳以上の学生等(注3)で、学生本人の前年所得が128万円(※令和2年度以前は118万円)以下の人
(注1)各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
(注2)文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する学生も対象となります。
(注3)夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。
申請可能な期間
保険料の納付期限から2年を経過していない月から翌年3月までとなります。
手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
※詳しくは次のページをご覧ください。
- 国民年金保険料学生納付特例申請書(窓口にも用意しております。)
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)
- 有効期限が記載された学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
- 会社等を退職されて学生になった人は、次の書類のいずれかが必要です。
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可) など。
※ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要となります。
※申請書は次のページからダウンロードしていただくことができます。
学生納付特例の承認を受けた場合
- 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(10年以上)に算入されます。
- 年金額の計算の対象には含まれません。
- 学生納付特例を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。
申請手続きは毎年度必要です。
今年度、学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ学校に在学する人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」(ターンアラウンド用)が送付されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。
(注)在学する学校などを変更した人は、再度申請手続きが必要です。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム