法定免除
国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受給しているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受給しているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム