申請免除(全部・一部)
前年所得に応じて『全額免除』、『4分の1納付(4分の3免除)』、『半額納付(半額免除)』、『4分の3納付(4分の1免除)』があります。前年の所得などを審査して、承認を受けると、保険料の全額もしくは一部の納付が免除となります。
マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
申請免除の対象となる人
- 前年所得(収入)が少ない人
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年所得などに定められた基準に該当することが必要です。 - 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
- 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている人
地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
申請可能な期間
申請日の属する月から翌6月までの期間及び保険料の納付期限から2年を経過していない期間
手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
※詳しくは次のページをご覧ください。
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)
- 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(窓口にも用意しております。)
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。
(ア)雇用保険受給資格者証(コピー可)
(イ)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
(ウ)雇用保険被保険者離職票(コピー可)
(エ)雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
(オ)総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」および申請したときの添付書類(コピー可)
雇用保険の適用のない離職者は、国保年金課へお問い合わせください。
申請者の配偶者及び世帯主が失業の場合は、その人の分が必要です。
※ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要となります。
※申請書は次のページからダウンロードしていただくことができます。
全額免除の承認を受けた場合
- 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(10年以上)に算入されます。
- 保険料の全額が免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して2分の1として計算されます。
- 免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。
(注)免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、全額免除が承認された方は、申請時にあらかじめ「継続審査」を希望することで、翌年度以降の申請を省略することができます(失業等による特例承認者を除く)。
一部免除の承認を受けた場合(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)
一部免除により減額された保険料を納めた場合は
- 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(10年以上)に算入されます。
- 保険料の一部を免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して8分の5から8分の7として計算されます。
- 免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。
(注)一部免除が承認された期間で、減額された保険料を納めないと、未納扱いとなります。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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