産前産後免除
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の保険料が免除となります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)
※免除期間は、保険料納付済み期間となります。全額免除、一部免除、納付猶予などの免除制度や、学生納付特例を利用している人も手続きしてください。
※希望により付加保険料を納付することができます。
対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
施行日
平成31年4月1日
届出可能な期間
出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
手続きに必要な書類等
- 出産日および親子関係を確認できるもの
- 母子健康手帳、医療機関発行の証明書、戸籍謄(抄)本など。
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
※詳しくは次のページをご覧ください。
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)(窓口にも用意してあります。)
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)
※ご本人以外の人が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要となります。
※申請書は次のページからダウンロードしていただくことができます。
詳細については、下記ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
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