育児免除
育児期間の国民年金保険料免除制度について
令和8年10月1日以降、子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
対象となる人
次の全てに該当する「国民年金第1号被保険者」
- 1歳未満の子を養育している実父母か養父母
- 子と親子関係が継続している
- 子と同一住所である
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
施行日
令和8年10月1日
届出可能な期間
令和8年10月1日から
手続きに必要な書類等
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
詳しくは次のページをご覧ください
- 基礎年金番号が分かるもの確認書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【同一世帯の人以外が提出する場合】本人からの「委任状」
詳しくは次のページをご覧ください。
ただし、次の事由に該当する場合は、それぞれ証明書類を添付すること。
- 親又は子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
- 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
- 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
- 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
特別養子縁組不成立となった場合も家庭裁判所による特別養子適格審判期間中は監護期間にあったものであるため、当該期間については、育児免除期間と扱うこととする。
- 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
- 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
- 児童相談所が交付する措置決定通知書
- 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
- 児童相談所長が発行する証明書
電子申請
国民年金の育児免除申請は、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
詳しくは次のページをご確認ください。
申請窓口
国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)・出張所
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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