マイナンバーを記載して国民年金手続きを行う際の本人確認について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、マイナンバーを利用する手続きでは、本人確認が必要となります。
窓口にお越し際は、次の本人確認書類をお持ちください。
本人確認には、「(1)番号(マイナンバー)確認書類」、及び「(2)身元確認書類」の2つが必要です。なお、身元確認書類のうちAのものは1点、Bのものは2点以上の書類等で確認させていただきます。
本人確認について
(1)番号(マイナンバー)確認書類と(2)身元確認書類を合わせてお持ちください。
(1)番号(マイナンバー)確認書類 いずれか1点
- 個人番号カード
- 通知カード
※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。 - マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
(2)身元確認書類
A.1つの提示で本人確認ができるもの | B.2つ以上の提示で本人確認ができるもの (異なる数字の組み合わせが必要です) |
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代理人が手続きする場合は、次の書類が必要です。
- 代理権の確認書類
- 法定代理人(親権者)・・・戸籍謄本
- 法定代理人(成年後見人・未成年後見人・不在者財産管理人)・・・交付日から6カ月以内の「登記事項証明書」または「裁判所の審判書の写し」と「確定証明書」
(日本年金機構に法定代理人であることの登録をしている場合は不要です。) - 任意代理人・・・委任状
- 代理人の身元確認書類
- 本人の番号(マイナンバー)確認書類
郵送による手続きでは、番号確認書類・身元確認書類の写しの提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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