納付猶予
申請者本人が50歳未満の人が対象となる制度です。
令和12年6月までの時限措置となります。
マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
納付猶予の対象となる人
- 前年所得(収入)が少ない人
「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが前年所得などに定められた基準に該当することが必要です。 - 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
申請可能な期間
保険料の納付期限から2年を経過していない月から翌年6月までの期間。
途中で50歳になる人は50歳到達日の前日が属する月の前月まで承認となります。
手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
※詳しくは次のページをご覧ください。
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)
- 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(窓口にも用意しております。)
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。
(ア)雇用保険受給資格者証(コピー可)
(イ)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
(ウ)雇用保険被保険者離職票(コピー可)
(エ)雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
(オ)総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」および申請したときの添付書類(コピー可)
雇用保険の適用のない離職者は、国保年金課へお問い合わせください。
申請者の配偶者が失業の場合は、その人の分が必要です。
※ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要となります。
※申請書は次のページからダウンロードしていただくことができます。
納付猶予の承認を受けた場合(50歳未満の人が対象となります。)
- 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(10年以上)に算入されます。
- 年金額の計算対象には含まれません。
- 納付猶予を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。
(注)納付猶予申請は、原則毎年度行う必要がありますが、納付猶予が承認された方は、申請時にあらかじめ「継続審査」を希望することで、翌年度以降の申請を省略することができます(失業等による特例承認者を除く)。
納付猶予が承認された方が、翌年度以降に「全額免除の審査」を希望する場合は、申請時にあらかじめ希望することで、全額免除、納付猶予の順で審査が受けられます。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム