有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の調査結果等
有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、環境中で分解されにくく生物への蓄積性もあることから、現在、国内外において製造、使用等が規制されています。
環境省は令和2年度に有機フッ素化合物を要監視項目に位置づけ、公共用水域及び地下水における指針値(暫定)を定めました。
要監視項目は、人の健康の保護に関連する物質ではありますが、公共用水域等における検出状況からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものです。
また、指針値(暫定)は、生涯にわたる連続的な摂取をしても健康に影響を生じない水準をもとに安全性を十分考慮して設定されたもので、PFOS及びPFOAの合計値で1リットルあたり50ナノグラム以下と設定されています。
有機フッ素化合物とは
有機フッ素化合物は、独特の性質(水や油をはじく、熱に強い、薬品に強い、光を吸収しない等)を持ち、撥水剤、表面処理剤、乳化剤、消火剤、コーティング剤等に用いられてきた化学物質です。
環境省が実施した全国調査の概要
令和2年度に環境省が調査を実施した全国の調査地点143地点のうち132地点でPFOS及びPFOAが検出されました。また、12都府県の21地点において指針値(暫定)の超過が確認されました。
神奈川県及び東京都の調査地点18地点については、18地点すべてで検出されており、4地点で指針値(暫定)の超過が確認されました。
市内の存在状況
(1)環境省の全国調査
令和2年度の全国調査において調査を実施した市内1地点(境川・常矢橋)については、指針値(暫定)の超過はありませんでした。
(2)神奈川県の調査
令和2年度に鳩川水系で調査を実施した市内6地点のうち、3地点において指針値(暫定)の超過が認められました。また、令和3年度に座間市内の地下水4地点を調査した結果、1地点において指針値(暫定)の超過が認められました。
神奈川県が実施した調査結果については、県ホームページをご参照ください。
(3)市の調査
地下水については、令和3年度から令和5年度にかけて、市内全体の状況把握を目的として、市域全体での調査を実施しています。
また、河川については、暫定指針値を超過している道保川を中心に調査を行っています。
市が調査した結果は次のとおりです。
令和3年度実施分
令和4年度実施分
令和5年度実施分
指針値(暫定)を超過した地点の周辺で井戸水を飲用している場合は、以下についてご留意ください。
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