介護支援専門員に関する参考様式について
暫定ケアプランの取扱いについて
要介護・要支援の新規申請、区分変更申請、更新申請など、認定結果等が出るまでの間に介護保険のサービスを利用する場合は、暫定ケアプランを作成する必要があります。
つきましては、暫定ケアプラン作成における注意事項等を記した資料を作成しましたので、参考にしてください。
過去6カ月のサービス利用割合等の説明及び同意について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)において、居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス事業者等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、前6月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下ここにおいて「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)等につき十分説明を行わなければなりません。
なお、この内容を利用者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行なうとともに、それらを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならないとされています。
つきましては、前述に関する参考様式を作成しましたので、必要に応じてご活用ください。
モニタリング表
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)において、介護支援専門員は、実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに、当該モニタリングの結果を記録しなければならないとされています。
つきましては、モニタリング表について参考様式を作成しましたので、必要に応じてご活用ください。
主治医との連携について
介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等との円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付しなければならないとされています。
つきましては、主治医との連携について参考様式を作成しましたので、必要に応じてご活用ください。
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