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身体拘束廃止措置、高齢者虐待防止措置、業務継続計画の策定が未実施の対応について

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ページ番号1015755  最終更新日 令和7年2月28日

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令和6年介護報酬改定に伴い、身体拘束廃止措置、高齢者虐待防止措置、業務継続計画の策定が講じられていない場合に、基本報酬が減算されることとなりました。

令和6年度介護報酬改定における経過措置終了に伴う令和7年4月適用の身体拘束廃止未実施減算及び業務継続計画未策定減算に関する届出について

令和6年度介護報酬改定により、令和7年3月31日まで設けられていた経過措置が終了となります。
令和7年4月以降の介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費の算定にあたり、次の減算について、対象となるサービス事業所におきましては、本市へ届出が必要となります。
本市への届出がない場合は、各減算につきましては「減算型」とみなされますので、ご注意ください。

対象となる減算措置及び該当サービス

  • 身体拘束廃止未実施減算
    (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
  • 業務継続計画未策定減算
    訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問型サービス(独自)
    ※令和6年3月29日のメール配信でご案内した「令和6年度介護報酬改定に伴う基準型及び減算型の適用に係る届出」にて、既に「基準型」として届出ている場合は、再度の提出は不要です。(基準型でなく、「経過措置対象サービス」として、届出を行った場合は、新たに届出を行ってください。)
    なお、過去の届出内容の確認は行いませんので、届出の有無がご不明な場合は、改めて、届出を行ってください。

必要書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 加算届管理票
  3. 返信用封筒(提出方法が郵送の場合に限る)

下記のZipファイルより作成してください。

  • 身体拘束廃止未実施減算及び業務継続計画未策定減算専用届出書類一式(zip 89.0KB)新しいウィンドウで開きます

※通常は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等をあわせて添付いただいていますが、今回の措置に限り、例外的に、上記の必要書類の提出で受け付けます。

提出方法

届出につきましては、次のいずれかでお願いします。

1、郵送 

〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 福祉基盤課
高齢指定・指導班 宛

2、Logoフォーム
  • 受付フォーム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

提出期限

令和7年4月1日(火曜日)必着

注意事項

令和7年4月1日より、身体拘束廃止未実施減算及び業務継続計画未策定減算以外の加算の算定または取下げについて届出を行う場合は、通常の提出方法による受け付けとなりますので、下記のページをご確認頂き、別途、必要書類等を期日までに提出してください。

  • 介護サービス事業者に係る申請書・届出書等

身体拘束廃止未実施減算とは

本減算は、施設や事業所において、身体拘束等が行われていた場合ではなく、次の1~4の対応を行っていない場合、入居者(利用者)全員について所定単位数から減算となります。

  1. 身体拘束等を行う場合の記録がなされていない。
  2. 身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催していない。
  3. 身体的拘束適正化のための指針を整備していない。
  4. 介護職員その他の従業者に身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない。

上記1~4の事実が生じた場合、次のア~ウの対応が必要となります。

ア 速やかに改善計画を提出する。
イ 事実が生じた月から3カ月後に改善計画に基づく改善状況を本市に報告する。
ウ 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、入所者(利用者)全員について減算。

該当サービス

  • 全サービス

高齢者虐待防止措置未実施減算とは

本減算は、施設や事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、虐待の発生等を防止する措置を講じていない場合、入居者(利用者)全員について所定単位数から減算となります。

  1. 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない
  2. 高齢者虐待防止のための指針を整備していない
  3. 高齢者虐待防止のための年2回以上の研修を実施していない
  4. 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない

上記1~4の事実が生じた場合、次のア~ウのとおりの対応が必要となります。

ア 速やかに改善計画を提出する。
イ 事実が生じた月から3カ月後に改善計画に基づく改善状況を本市に報告する。
ウ 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、入所者(利用者)全員について減算。

該当サービス

  • 居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く、全サービス
  • ※居宅介護支援及び介護予防支援については、届出は不要ですが、虐待の発生等を防止する措置を講じていない場合は、減算対象となります。

業務継続計画未策定減算とは

本減算は、施設や事業所において、業務継続計画を策定していない事実が生じた場合、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の入居者(利用者)全員について、所定単位数から減算となります。

該当サービス

  • 居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く、全サービス
    ※居宅介護支援及び介護予防支援については、届出は不要ですが、業務継続計画を策定しない場合は、減算対象となります。

減算となる場合の手続き方法

  1. 減算となる事実の発生
  2. その事実に対する改善計画及び減算を開始する届を提出
  3. 事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を報告
  4. 減算を取り下げる届を提出

※減算する期間は、入所者全員に対して、事実が生じた月(減算となる事実が判明した月)の翌月から改善が認められた月まで減算(ただし、最低3月は減算)となります。

  • 介護サービス事業者に係る申請書・届出書等

参照

  • 介護サービス事業者等の基準条例等について
  • 身体拘束ゼロへの手引き(PDF 2.5MB)新しいウィンドウで開きます
  • 身体拘束廃止・防止の手引き(PDF 3.9MB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

福祉基盤課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7046(福祉基盤班)
電話:042-769-9226(高齢指定・指導班)
電話:042-769-1394(障害指定・指導班)
電話:042-707-7274(指導監査室)
ファクス:042-759-4395
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