身体拘束廃止未実施減算について
居住系サービス及び施設系サービスについて、身体的拘束等の適正化が強化されております。身体的拘束の有無に関わらず、対象サービスの全事業所において、次の取組が必要となりますので、十分御留意ください。
身体拘束廃止未実施減算とは
次の(1)~(4)に示す内容のいずれか1つでも行っていない場合、減算対象サービスにおいては、入所者全員について所定単位数から「1日あたり10パーセント」減算されます。
※短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型介護については、令和7年3月31日までは経過措置に併い、適用されません。
減算対象サービス
(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
「緊急やむを得ない場合」とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施される場合です。
- 切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
- 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、運営推進会議の活用が可能となります。
指針には次の7項目を盛り込んでください。
- 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
- 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
- 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
- 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
- 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
- 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
※減算対象とならないサービスにおいても、上記の(1)に示す内容は行ってください。
減算となる場合の手続き方法
- 減算となる事実の発生
- その事実に対する改善計画及び減算を開始する届を提出
- 事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を報告
- 減算を取り下げる届を提出
※減算する期間は、入所者全員に対して、事実が生じた月(減算となる事実が判明した月)の翌月から改善が認められた月まで減算(ただし、最低3月は減算)となります。
参照
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