認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に係る届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)及び「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生省令第37号)において、利用者の心身の状況等を勘案して、特に必要と認められる場合を除き、保険給付対象となる短期入所サービスの利用は認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
給付適正化の観点から、認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用が予想される場合、届出に関する事務取扱を定めました。
なお、既に認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用している場合も、届出をお願いいたします。
取扱いの詳細については、次の通知でご確認ください。
届出書類
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1 認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の理由届出書(Word 23.2KB)
※必要に応じて、聞き取りや追加の資料提出を依頼することがあります。
提出期限
認定有効期間の半数を超えることが見込まれると判断した日から10日以内
※提出期限日が土日祝日の場合はその前日
提出先
相模原市福祉基盤課 高齢指定・指導班(本館4階)
※持参又は郵送によりご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉基盤課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7046(福祉基盤班)
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