ケアプラン検証に係る届出について
居宅介護支援事業所は、次に該当する場合、相模原市にケアプランを届け出る必要があります。
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
- 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について
1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月1日より、居宅サービス計画(ケアプラン)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にあっては、その妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を記載するとともに、当該ケアプランを相模原市に届け出ることが義務付けられました。
相模原市では、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、対象となるケアプランについては、ケアプラン検証会議等で訪問介護(生活援助中心型)の回数の妥当性について検証し、必要に応じて是正を促します。
ケアプラン検証会議には、担当の介護支援専門員にも参加していただきます。
届出書類
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書兼理由書
(2)届出に係る次の書類
- ケアプラン(第1表~第7表)
- アセスメントの結果記録
- 利用者の基本情報
- ケアプランに位置付けられた訪問介護計画書
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が指定訪問介護の事業所から提供を受けたもの。
提出期限
対象となるケアプランを作成又は変更し、交付した月の翌月の末日
※末日が休日の場合はその直前の平日
提出先
相模原市福祉基盤課 高齢指定・指導班
※郵送によりご提出ください。
関連通知等
- 相模原市例規集(条例・規則等)(外部リンク)
-
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企発第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(PDF 172.7KB)
※第2の3(7)(19)に当該規定の解釈があります。 - 《介護保険最新情報Vol.652》「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF 175.2KB)
2 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について
令和3年10月1日より、介護支援専門員は、勤務する居宅介護支援事業所において、作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス費(以下「サービス費」)の総額が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ市町村からの求めがあった場合には、当該居宅サービス計画を市町村に届出なければならないとされました。令和3年10月1日以降に作成または変更した居宅介護サービス計画が対象となります。検証の仕方について、ケアプラン検証会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応も可能となります。
※相模原市は、ケアプラン検証会議の開催によりケアプランの検証を行います。
届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とします。
届出書類
区分支給限度基準額の利用割合及び訪問介護サービスの利用割合が厚生労働大臣が定める基準に該当し、かつ、市より届出を求められた場合
届出に係る次の書類
- ケアプラン(第1表~第7表)
- アセスメントの結果記録
- 利用者の基本情報
- ケアプランに位置付けられた訪問介護計画書
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が指定訪問介護の事業所から提供を受けたもの。
届出が必要なケアプラン及び届出の提出期限
届出が必要なケアプランについては、本市で指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。
提出先
相模原市福祉基盤課 高齢指定・指導班(本館4階)
※郵送によりご提出ください。
関係通知等
- 《介護保険最新情報 Vol.1006》「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)(PDF 251.6KB)
- 《介護保険最新情報 Vol.1009》居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)(PDF 914.7KB)
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電話:042-707-7046(福祉基盤班)
電話:042-769-9226(高齢指定・指導班)
電話:042-769-1394(障害指定・指導班)
ファクス:042-759-4395
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