通所介護相当サービスと介護予防通所リハビリテーション併用に関するQ&A(令和2年12月7日)
質問と回答
問 通所介護相当サービスと介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。
答
国通知「平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)について(平成18年3月22日)問12」においては、地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していないとされているが、当市においては以下の場合等双方のサービスが必要と認められる場合は、併用することも差し支えないものとします。
想定される例
- 通所リハビリテーション:医師の指示に基づきリハビリを行う。
- 通所介護:地域との関わりを持つなど社会性の維持のために通所介護を利用する。
なお、双方のサービスが必要と認められる場合については、保険者の判断となりますので、事案が発生した場合は、市へご連絡ください。
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