労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について
令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号。以下「労協法」という。)が施行されます。
この法律の施行の際、現に存する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、施行の日から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます。(労協法附則第4条)
これに伴い、NPO法人から労働者協同組合への組織変更の流れ等が内閣府NPOホームページや神奈川県ホームページに掲載されました。NPO法人は組織変更後、所轄庁に「組織変更の届出」を提出する必要があります(労協法附則第12・19条)。詳しくは下記リンクからご確認ください。
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