特定非営利活動法人(NPO法人)設立に関する手続き
相模原市内にのみ事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証申請や各種届出等の事務手続きは、相模原市が窓口になります。
特定非営利活動法人(NPO法人)設立までの流れ
事前相談時には、次のページに記載する申請書類のうち、(2)定款、(3)役員名簿、(8)設立趣旨書、(10)事業計画書2事業年度分、(11)活動予算書2事業年度分をできる限りご用意ください。
設立総会を開いて法人設立についての意思決定をします。また、設立の趣旨、定款、事業計画、活動予算、役員の選任等の必要事項は、設立総会において決定します。
法人設立認証の申請書類を相模原市に提出します。
※事務所の所在地により所轄庁(申請窓口)が変わります。
※申請日から1週間以内であれば、軽微な不備について補正をすることができます。
- 公表 申請のあった年月日、申請された法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的を市ホームページ上で公表します。
- 縦覧 申請書類のうち、(2)定款、(3)役員名簿、(8)設立趣旨 書、(10)事業計画書2事業年度分、(11)活動予算書2事業年度分を、2週間、市民協働推進課の窓口で縦覧します。
なお、(3)を除く縦覧書類は、市ホームページ上でも公開します。
申請書受理日から2カ月半以内(縦覧期間の終了後2カ月以内)に、認証又は不認証の決定をし、書面を交付します。
法人の成立には、認証の決定を受けた日から2週間以内に法務局で法人設立登記をする必要があります。
登記完了後、「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」等を添付して、設立登記完了届出書を相模原市に提出します。その他、法人開設届の提出等も必要です。
設立に必要な手続きについては、次の冊子でもご確認いただけます。
事前相談
NPO法人の設立、申請相談の作成については、事前相談をお勧めしています。
ご来庁の際は、電話にてお越しいただく日時をあらかじめご予約下さい。
- 相談時間:月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前8時30分から午後5時まで(正午~午後1時を除く)
- 相談場所:市役所第2別館4階 市民協働推進課 電話042-769-8226
初回相談時には、出来る限り次の書類をご用意ください。
- 定款
- 役員名簿
- 設立趣旨書
- 事業計画書(2事業年度分)
- 活動予算書(2事業年度分)
設立認証申請に必要な書類
特定非営利活動法人設立認証申請書
添付書類
- 定款(2部)
- 役員名簿(2部)
- 誓約及び就任承諾書の写し(役員ごとに必要、1部ずつ)
- 各役員の住所または居所を証する書面
書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付してください。
書面は申請日から6カ月以内に発給されたものが有効となります。
1.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの) ※住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより添付を省略できます。
2.海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面 - 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書(2部)
- 設立についての意思の決定を証する議事録の写し
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部)
- 添付書類(定款)(Word 41.3KB)
- 添付書類(役員名簿)(Word 19.1KB)
- 添付書類(誓約及び就任承諾書)(Word 20.0KB)
- 添付書類(社員のうち10人以上の者の名簿)(Word 20.4KB)
- 添付書類(確認書)(Word 19.0KB)
- 添付書類(設立趣旨書)(Word 19.8KB)
- 添付書類(設立についての意思の決定を証する議事録)(Word 20.0KB)
- 添付書類(事業計画書)(Word 20.5KB)
- 添付書類(活動予算書)(Excel 79.4KB)
委任状(設立代表者以外が申請する場合に必要)
補正書
申請内容に影響を与えない範囲のものであり、誤記や誤字または脱字に係るものとして市長が認めたものに限り、申請書を受理した日から1週間の間は補正書による補正が可能です。
設立登記完了時の提出書類
特定非営利活動法人(NPO法人)は、所轄庁からの設立認証を受けた後、登記を行うことで成立します。設立登記は認証日から2週間以内に法務局(横浜地方法務局湘南支局)で行い、登記完了後、遅滞なく必要な書類を提出してください。(NPO法第13条第1項、第2項)
設立認証のあった日から6カ月を経過しても登記をしない場合、市は認証を取り消すことがあります。(NPO法第13条第3項)
設立(合併)登記完了届出書
添付書類
- 登記事項証明書(原本、コピーそれぞれ1部 計2部)
- 設立当初の財産目録 (2部)
法人開設届の提出について
法人設立には、法務局での登記のほか、法人開設届の提出が必要となります。
詳しくは次のリンクページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム