特定非営利活動法人(NPO法人)の指導・監督情報
相模原市が設立の認証を取り消した特定非営利活動法人(NPO法人)
相模原市が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を取り消した特定非営利活動法人です。
設立認証後6月以上未登記
設立の認証があった日から6月を経過しても、設立の登記をしなかったもの。(特定非営利活動促進法第十三条第3項)
この事由により取り消した特定非営利活動法人はありません。
事業報告書等3年未提出
3年以上にわたって、所轄庁に対して事業報告書等の提出がなかったもの。(特定非営利活動促進法第四十三条第1項)
本市では、行政手続法、「事業報告書等未提出の特定非営利活動法人に関する取扱要綱」等に基づき、事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人への対応を行っていきます。
この事由により取り消した特定非営利活動法人はありません。
改善命令違反
特定非営利活動促進法に基づく改善命令に違反し、他の方法により監督の目的を達することができないもの。(特定非営利活動促進法第四十三条第1項)
この事由により取り消した特定非営利活動法人はありません。
他法令違反
特定非営利活動促進法以外の法令に違反し、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないもの。(特定非営利活動促進法第四十三条第2項)
この事由により取り消した特定非営利活動法人はありません。
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