改正特定非営利活動促進法(NPO法)の概要について(平成29年4月1日、平成30年10月1日改正分)
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が成立し、平成29年4月1日に一部が施行、貸借対照表の公告に関する部分については、平成30年10月1日から施行されました。
これに伴い、組合等登記令が改正され、法務局での資産の総額の変更登記が不要となり、代わりに、各法人が定款に定めた方法によって貸借対照表の公告を行うことが義務付けられました。
本改正法につきましては、次のPDFファイルをご参照ください。
※その他、本改正法の詳細につきましては、次のリンクをご参照ください。
なお、平成24年4月1日に改正されたNPO法の内容につきましては、次のリンクをご参照ください。
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