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改正特定非営利活動促進法(NPO法)の概要について(平成24年4月1日改正分)

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ページ番号1005083  最終更新日 令和2年4月1日

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平成24年4月1日の改正特定非営利活動促進法(以下「改正NPO法」といいます。)の施行により、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)の皆様にご対応いただく必要がある事項として、以下のような事項がありますので、ご留意ください。

所轄庁の変更(法第9条関係)

法改正により、次のとおり所轄庁が変更になりましたが、本市は、事務処理特例制度に基づく神奈川県からの権限移譲により、平成22年4月から事務を実施していることから、本市のみに事務所を置くNPO法人の書類の提出先や相談先は変わりません。

変更点

2以上の都道府県に事務所を置くNPO法人

  • 内閣総理大臣から主たる事務所の所在地の都道府県知事へ変更

1の都道府県内に事務所を置くNPO法人

  • 1の政令指定都市内のみに事務所を置く場合:
     都道府県知事から政令指定都市の長へ変更
  • 政令指定都市以外に事務所を置く場合:
     都道府県知事(変更なし)

ご対応いただく必要がある事項

定款に関すること

活動分野の追加(法別表関係)
法改正により、活動分野が17分野から20分野になり、法別表の各号の番号も変更になりました。
これに伴い、定款において法別表の各号の番号のみを記載している場合は、内容の類推が困難であるため、速やかに定款変更をする必要があります。

計算書類に関すること

収支計算書等に係る改正(法第10条第1項第8号及び第27条第3号関係)
法改正により、収支計算書ではなく、NPO法人の当期の正味財産の増減原因を示す活動計算書の作成が義務付けられました。
当分の間は収支計算書でも受け付けられますが、できる限り速やかに活動計算書に移行してください。
(活動計算書の書式例等については、別添の「事務の案内」をご覧ください。)

登記に関すること

理事の代表権の制限に関する登記(法第16条旧第2項、施行令附則第3条、組合等登記令2条関係)
改正NPO法及び改正組合等登記令により、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その定めを登記しなければならないこととなりました。
また、特定の理事(理事長等)のみがNPO法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。
そのため、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定め(例:「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」など)があるNPO法人については、施行の日から6カ月以内に(ただし、他の登記をするときは、当該他の登記と同時に)理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又はNPO法人を代表する特定の理事(理事長等)以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をする必要があります。
なお、これらの登記を怠った場合は、20万円以下の過料に処せられることがあります。

  • 内閣府NPOホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

書類の備置きや提出に関すること

NPO法人の事務所への備置き、閲覧に供する書類・場所の追加(法第28条関係)
法改正により、従たる事務所にも書類の備置き・閲覧が義務付けられました。
さらに、事務所において備置き・閲覧が義務付けられる書類に最新の役員名簿が追加されました。
また、設立又は合併後間もないNPO法人で事業報告書等を作成していない場合における開示書類について、事業計画書及び活動予算書が開示の対象になりました。

書類の備置き・閲覧について
事務所の種類 平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係る事業報告書等 平成24年4月1日以降に開始する事業年度に係る事業報告書等
主たる事務所 ・事業報告書等、定款等 ・事業報告書等、定款等、最新の役員名簿
従たる事務所 備置き・閲覧書類なし ・事業報告書等、定款等、最新の役員名簿

事業報告書等提出時の添付書類の削除(法第29条関係)
これまでは、事業報告書等提出時に前事業年度中に定款変更があった場合の関係書類を添付する必要がありましたが、法改正後は不要になりました(変更後の定款等は変更時に提出することとなります)。

役員変更や定款変更をする際の留意事項(該当する法人のみ)

役員変更をするとき

役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条第1項関係)
役員の変更届を提出する場合には、変更後の役員名簿を添付することとなりました。

定款変更をするとき

届出のみで足りる事項の拡大(法第25条第3項及び第6項関係)
法改正により、次のとおりに拡大されました。

現行

次の軽微な事項に関する定款の変更

  • 事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
  • 資産に関する事項
  • 公告の方法

平成24年4月1日から

次の事項に関する定款の変更

  • 事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
  • 役員の定数に関する事項
  • 資産に関する事項
  • 会計に関する事項
  • 事業年度
  • 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
  • 公告の方法
  • 改正NPO法第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)

定款変更の届出時の添付書類の追加等(法第25条第6項、第7項関係)
定款変更の届出時の添付書類として、社員総会の議事録の謄本と変更後の定款を追加することとなりました。
また、定款の変更が登記事項の変更を伴う場合(理事の変更、所在地の変更等)には、登記終了後遅滞なく登記事項証明書を提出することとなりました。

現行

添付書類なし

平成24年4月1日から

  • 社員総会の議事録の謄本
  • 変更後の定款
    (※登記事項の変更を伴う場合、登記終了後遅滞なく登記事項証明書を提出)

所轄庁変更を伴う定款変更の添付書類(法第26条第2項関係)
所轄庁変更を伴う定款変更の申請にあたり、NPO法人が事業報告書等を作成するまでの間は、設立時の財産目録を添付することとなっていましたが、これに加えて事業計画書及び活動予算書を添付することとなりました。

現行

  • 設立時の財産目録

平成24年4月1日から

  • 設立時の財産目録
  • 事業計画書
  • 活動予算書

法改正によりできるようになったこと

縦覧期間中の補正が可能に

これまでは、認証に係る申請書や添付書類に不備があった場合でも申請者側から補正することはできませんでしたが、申請内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとして市長が認めたもの(相模原市特定非営利活動促進法施行条例(以下「条例」といいます。)第4条第1項)に限り、認証申請書を受理した日から1月を経過するまでの間は補正が可能になりました。

社員総会決議の省略

法改正後は、理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に、その提案について社員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす(みなし総会決議)ことが可能になりました。
なお、みなし総会により決議した場合の議事録については、次に掲げる事項を記載して作成しなければなりません(条例第5条)ので、ご留意ください。

  • 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  • 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  • 社員総会の決議があったものとみなされた日
  • 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

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