戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問出生届の手続方法について知りたい。
回答
手続きの概要
- 出生後に病院等から届書(出生証明書が付いたもの)を入手して、届書に必要事項を記入し、生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
- 名前の文字は使用制限がありますのでご注意ください。
- また、人名に使える漢字は、常用漢字と人名用漢字です。詳しくは窓口にて相談してください。
- 届出後の戸籍の証明の発行には、日数がかかります。どのくらいの日数がかかるかは届出地等により異なりますので、本籍地へお問い合わせください。
届出できる人
- 届出人 (子の父又は母、嫡出子でない子の場合は母)
(注)届書(出生届)を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口にお持ちいただいてもかまいません。委任状は不要です。但し、不備があった場合は、届出人本人に来ていただく場合があります。
届出方法
届出地の窓口に届出てください。
届出地
出生地、父母の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)を所管する区のいずれか1カ所
必要なもの
共通のもの(住民登録地に関係なく届出に必要なもの)
- 出生届(出生証明書が付いたもの)
- 母子健康手帳
(注)本籍地が市内・市外にかかわらず休日や時間外に届出される方は、母子健康手帳の届出済証明ができないため、平日開庁時に母子健康手帳をお持ちください。
届出人の住民登録地が相模原市の人
相模原市に住民登録がある人は、出生届の届出と一緒に「児童手当等の申請」、国民健康保険に加入されている人は国民健康保険の加入手続きができます。
また、国民健康保険、社会保険加入等で、お子さんの名前が入った保険証をお持ちであれば、「小児医療費助成の申請」も合わせてできます。
申請方法等、詳細は次の関連FAQをご確認ください。
- 関連FAQ児童手当の申請方法を知りたい。
- 関連FAQ子どもの医療費助成について知りたい。転入したので、子どもの医療証の手続をしたい。(医療証の申請手続)
- 関連FAQ【国保・資格】国民健康保険の加入方法について。
届出期間
- 出生した日から14日以内(出生した日を含む)
(注)役所の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その次の開庁日(土曜日、日曜日であればその翌日の月曜日)までに届出してください。
届出窓口と届出時間
平日午前8時30分から午後5時まで
- 各区役所区民課(3カ所)
- 各まちづくりセンター(14カ所)※橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く
- 各出張所(4カ所)
- 牧野、佐野川連絡所(この2カ所以外の連絡所は、届出できません)
第2土曜日・第4土曜日午前8時30分から正午まで(土曜開庁)
- 各区役所区民課(3カ所)
(注)届書(出生届)の受理以外の手続きで、小児医療費助成申請等平日に手続きが必要な場合もあります。
土曜日、日曜日、祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)午前8時30分から午後5時まで
- 休日窓口サービスコーナー
開設場所や時間等については、次の市ホームページをご覧ください。
- 総合事務所(城山、津久井、相模湖、藤野の4カ所)
時間外(午後5時から翌朝8時30分まで)
- 緑区役所(緑区合同庁舎1階 総合案内)
(注)正面玄関が閉まっている場合は、正面玄関右のインターホンで係員をお呼びください。 - 中央区役所(市役所本館 裏玄関守衛室)
- 南区役所(南区合同庁舎1階 総合案内)
(注)正面玄関が閉まっている場合は、正面玄関右のインターホンで係員をお呼びください。 - 総合事務所(城山、津久井、相模湖、藤野の4カ所の守衛室)
注意事項
- 土曜、日曜、祝日、時間外に届出をする場合は、届書をお預かりするだけになります。(内容審査は行いません)
- 不備があった場合は、後日担当より連絡します。後日窓口にお越しいただくことがありますので、必ず平日昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
- 出生届に関連する児童手当、小児医療費助成、国民健康保険証や母子手帳への出生届出済証明などの諸手続きは後日、平日に来庁して手続きをしていただくことになります。
- 海外で出産された方は、届出予定の区の区役所区民課へお問い合わせください。
- 関連FAQ戸籍の届出の手続方法について知りたい。
- 関連FAQ電話で各種届出書類を請求することはできますか。
- 関連FAQ出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。
マイナンバー(個人番号)について
- 出生届を住民登録地で出した場合で、およそ2週間から3週間ほどでJ-LISから個人番号通知書が発送されます。
- 出生届と同時にマイナンバー(個人番号)を確認したい場合は、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時の間に住民登録地にて出生届をご提出ください。
子どもの住民票を請求できる方が、本人確認書類を持参のうえで住民票を取得できる窓口にお越しいただければ、出生届を受理した時点で、個人番号を表示した住民票を取得いただく事ができます。
(注)土曜開庁日に出生届を出した場合は、出生届の受理ができたとしても個人番号の付番ができないため、即日住民票を取得いただくことはできません。
(注)出生届を住民票のある市町村以外に届出した場合は、住民票への反映に時間を要する可能性があります。
出生した子どもを含む住民票を必要とする場合は、子どもの名前が反映された住民票が必要である旨を請求時にお伝えください。
住民票の取得方法の詳細は次の関連FAQをご確認ください。
- 関連FAQ住民票の写しの取得方法について知りたい。
関連ページ
- 出生届
- 戸籍・住民異動・印鑑登録などの手続窓口
- 土曜日開庁のご案内
- 戸籍届・埋火葬許可証・火葬炉使用承認書の時間外・休日の窓口のご案内
- 児童手当について
- こども医療費助成(0歳から高校生世代)
- 出生(国民健康保険加入)
最終更新日: 2024年7月25日
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住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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電話:042-769-8337(戸籍班)
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ファクス:042-769-7037
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電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
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