戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。
回答
家庭裁判所の許可があれば、出生届提出後でも、子供の名前を変更することができます。
方法
- 家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部)に、名の変更許可の申立てをします。
- 許可後、審判書の謄本とともに、名の変更届を届出人の所在地又は名の変更をする人の本籍地に提出すると、戸籍及び住民票の名前が変更になります。
(注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野・佐野川連絡所になります。
※戸籍法の改正により、令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
注意事項
- 申立ての際に必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。
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最終更新日: 2024年7月24日
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住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
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電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
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電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
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