子育て よくある質問

質問児童手当の申請方法を知りたい。
回答
児童手当を受給するには、お住まいの市区町村へ新規認定請求の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には額改定認定請求の手続きが必要です。
支給開始月(増額される月)は申請日の翌月分からとなります。ただし、月末の出生や転入等で、15日以内に申請した場合は、出生、転入等があった月に申請があったことにできる開始特例があります。お早めに申請手続きをしてください。
(注)公務員の方は原則勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請して下さい。
支給対象者
本市に住民登録があり、高校生年代以下(18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している人
(注)外国籍の方についても、住民登録がある方は対象となります。
受付窓口
- 各区の子育て支援センター
- まちづくりセンター
(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林) - 各出張所
出生や転入等、住民異動により、児童手当の手続きが必要となる場合は、各区民課でも受付をしています。
(注)連絡所や公民館では受付できません。
取扱時間
- 午前8時30分から午後5時まで
(注)各区民課で実施する土曜開庁(第2・第4土曜日の午前8時30分から正午まで)時には、市外からの転入手続をする場合と、出生届を提出する場合は、同時に申請手続きができます。
申請が必要なとき
- 児童が生まれたとき
- 他市区町村から相模原市に転入したとき
- 離婚や別居などにより、児童の面倒をみる人が変わるとき
(注)元の受給者について資格消滅の手続き(消滅届)も必要です。 - 婚姻や同居、所得の変化などにより、児童の主たる生計維持者が変わるとき
(注)元の受給者について資格消滅の手続き(消滅届)も必要です。 - 公務員でなくなったとき
- その他養育の状況に変更が生じたとき
手続きに必要なもの
新規認定請求の手続きに必ず必要なもの
- 請求者名義の口座の分かるもの(通帳かキャッシュカードのコピー)
(注)指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。 - 本人確認書類
詳細は、次のリンクページをご覧ください。
- 請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
その他状況に応じて必要なものについては、次のリンクページを確認してください。
新規認定請求の手続きで状況に応じて必要なもの
- 請求者の被保険者情報が分かる書類または年金加入証明書
以下1~4のいずれかの書類をご提出ください。
- 健康保険証の写し(マイナンバーカード不可)
※令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は、最大で1年間、従前のとおり使用可能です。 - 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し
※請求者が、私学共済を除く共済年金加入者である場合に必要です。
※共済年金加入者で、以下の保険組合に加入されている方は、上記、1~4のいずれかの書類をご提出ください。
(以下の保険組合ではない方は、勤務先で証明を受けた「年金加入証明書」の提出が必要です。)
- 日本郵政共済組合
- 文部科学省共済組合(大学等支部に限る)
- 共済組合のうち勤務先が独立行政法人または、地方独立行政法人の場合(健康保険証に限る)
※厚生年金・国民年金・私学共済に加入中の方、年金未加入の方は必要ありません。
- 別居監護申立書
高校生年代以下の児童(平成19年4月2日以降に生まれた子ども)と請求者が別居している場合に提出が必要です。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子ども(平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれた子ども)を含めて、3人以上子どもを養育している場合に提出が必要です。
- 児童手当の消滅通知書又は辞令の写し
請求者が公務員ではなくなった場合(出向した場合も含む)に必要です。
※申請する時点で全て揃っていなくても受付できます。
※支給は原則申請の翌月からとなりますので、お早めにご申請ください。
※「請求者」は父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得が高い方)となります。
額改定認定請求の手続きで状況によって必要なもの(児童手当受給中に対象児童の人数が変わった場合)
-
別居監護申立書(Word 49.9KB)
手当額が増額になる場合で、新たに支給対象となる高校生年代以下の児童(平成19年4月2日以降に生まれた子ども)と請求者が別居している場合に提出が必要です。 -
監護相当・生計費の負担についての確認書(Word 38.3KB)
手当額が増額になる場合で、かつ請求者が経済的負担をしている大学生年代の子ども(平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれた子ども)を含めた子どもの人数が2人から3人に変更となる場合に提出が必要です。
- 受給者の被保険者情報が分かる書類
以下1~4のいずれかの書類をご提出ください。
- 健康保険証の写し(マイナンバーカード不可)
※令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は、最大で1年間、従前のとおり使用可能です。 - 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し
ただし、国民年金又は未加入の方は提出する必要はありません。
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最終更新日: 2025年4月1日
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電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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