こども医療費助成(0歳から高校生世代)
この制度は、0歳から高校生世代までの子どもの医療費を助成するものです。
※令和6年8月1日から医療費助成の対象年齢を「中学校3年生まで」から「高校生世代(18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)」に拡大し、中学校3年生までの所得制限を廃止しました。なお、一部負担金は中学生以上とし、市民税非課税世帯については一部負担金を求めません。
対象者
各種健康保険に加入している0歳から高校生世代までの子ども
(高校生世代とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までにある方です。)
(注)市の重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の該当者及び生活保護受給者は対象となりません。
助成の内容
通院・入院でかかった保険診療の医療費について、医療証に記載の自己負担上限額(一部負担金)を超えた医療費の自己負担分が助成されます。
ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の公費負担医療制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。(これらに該当する支給があった場合は、市で助成した分について返還していただきます。)
対象年齢 |
0歳~小学校6年生 |
(市民税課税世帯の) |
(市民税非課税世帯の) |
(市民税課税世帯の) |
(市民税非課税世帯の) |
---|---|---|---|---|---|
通院(調剤除く) |
全額助成 |
1回あたり500円(※) |
全額助成 |
1回あたり500円(※) |
全額助成 |
調剤 |
全額助成 |
全額助成 |
全額助成 |
全額助成 |
全額助成 |
入院 |
全額助成 |
全額助成 |
全額助成 |
全額助成 |
全額助成 |
所得制限 |
なし |
なし |
なし |
あり |
あり |
更新方法 |
8月1日一斉更新 |
8月1日一斉更新 |
8月1日一斉更新 |
8月1日一斉更新 |
8月1日一斉更新 |
※500円は医療機関の窓口にてお支払いただきます。500円以下の場合は、その額をお支払いください。(助成はありません。)
助成の対象とならないものの例
他の医療給付制度を受けられる医療費、入院時の食事代・差額ベッド代、健康診断の費用、予防接種の費用、薬の容器代、諸証明の費用、選定療養費 など
※学校・幼稚園及び保育所でのケガなどについて
学校等の管理下(授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学(園)中など)でのケガや病気などの場合は、一旦自己負担してから、学校等に相談してください。原則、学校等を通じて給付を受けることになります。
申請の方法
医療費助成を利用するには、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 「こども医療費助成医療証交付申請書」
- 申請窓口にあります。申請書は、関連ページ「こども医療費助成医療証交付申請書」からダウンロードもできます。
- お子さまの健康保険証の写し
- 申請者及び配偶者等の個人番号(マイナンバー)確認書類(注)
- 個人番号(マイナンバー)カードや住民票の写し(個人番号入り)など
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの場合は、1点で3,4を兼ねることができます。
郵送による申請をご希望の場合は、1,2,3,4(3,4についてはコピー)を封筒に入れて子育て給付課(医療給付班)まで郵送してください。
※申請は、電子申請でも受付しています。
ただし、電子申請で受付できるのは、本市で養育者の所得情報が確認できる場合の申請に限ります。(注)
(注)中学生まで所得制限はありませんが、県への補助金申請等のため、所得確認が必要になります。転入等で相模原市において課税がなく(判定対象となる所得の翌年の1月1日時点で相模原市外に住所を有していた方)、個人番号(マイナンバー)の提出に同意がない場合は、所得情報の照会ができませんので、税証明が必要となります。
申請窓口
- 各区の子育て支援センター(城山・津久井・相模湖・藤野地域を含む)
- 各区民課(中央区は転入時のみ)
- まちづくりセンター(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)
- 各出張所
受付時間 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時まで
各施設の詳細については、施設一覧をご覧ください。
「こども医療証」の交付
0歳から小学校6年生まで
- 各区の子育て支援センターでは、小学校6年生までの「こども医療証」を即日交付できます。(※)
- 各区民課、まちづくりセンター及び出張所は申請の受付のみとなります。「こども医療証」または高校生世代の所得審査の結果を後日、郵送します。
※他制度(ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度、生活保護)からの移行の場合は、即日交付はできません。後日、郵送で医療証を送付します。
中学生から高校生世代まで
- 申請の受付のみとなります。中学生は自己負担上限額(一部負担金)を判定した「こども医療証」、高校生世代は所得審査の結果を後日、郵送します。
所得制限
中学生までは所得の制限はありません。
高校生世代は、養育者(父母のうちいずれか所得の高い人、父母等がいない場合は高校生等本人)の判定対象となる年の所得が限度額未満であることが必要です。
1.判定対象となる所得
医療証の有効期間(※) | 養育者の所得 |
---|---|
令和6年8月1日~令和7年7月31日 | 令和6年度(令和5年中)所得 |
令和7年8月1日~令和8年7月31日 | 令和7年度(令和6年中)所得 |
※小学校と中学校を卒業するお子さま、高校3年生相当年齢の方の有効期間は、3月31日までです。
※出生や転入、他制度(ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度、生活保護)からの移行の場合は、有効期間の開始日が変わります。
2.所得制限の限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得制限の限度額(※) | 給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 (前年末にこどもが生まれていない場合 等) |
622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
1人増すごとに | +38万円 | - |
※扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)か老人扶養親族が含まれる場合は、上記の額に、1人につき6万円を加算します。
- 扶養親族等の数とは、前年12月31日時点に扶養親族等であった(年末調整又は確定申告で扶養申告をした)者の数です。
- 「給与収入額の目安」は、給与収入のみで計算をしています。あくまで目安であり、実際は諸控除等を控除した後の所得額で確認します。
3.所得額計算式
所得額=養育者の所得-社会・生命保険料控除(一律8万円)-諸控除
養育者の所得とは
給与所得の人は給与所得控除後の額(※)、自営業の人は収入金額から必要経費を差し引いた額、その他の所得は条例等に定める額
※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
諸控除の額
- 障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- ひとり親控除 35万円
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 実際に税金上控除された額
(注)高校生世代は、養育者の所得額が2 所得制限の限度額未満であれば、対象者として認定できます。(中学生までは所得制限はありません。)
利用の方法
認定された人には医療証を交付します。
- 神奈川県内の医療機関にかかるとき
こども医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。 - こども医療証が使えないとき
次の場合は、一旦、医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払う必要がありますが、後日、市へ申請することにより払い戻されます。
(詳しくは「医療費の払戻し(償還払い)について」をご覧ください。)- 健康保険証を医療機関等の窓口に提示できなかった場合
- 医療証交付前に医療機関等を受診した場合(後日、交付された医療証の有効期間内の受診に限る。)
- 神奈川県外の医療機関等を受診した場合
- 神奈川県内のこの制度により診療を取扱わない医療機関等で受診した場合
- 神奈川県外の国保組合(全国建設工事業国保組合及び全国土木建築国保組合を除く。)に加入されている場合
医療証の有効期間と更新
有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までです(※)。
資格が継続する方には、8月1日から有効なこども医療証を毎年7月下旬に郵送します。
なお、小学校と中学校を卒業するお子さま、高校3年生相当年齢の方の有効期間は、3月31日までです。
※出生や転入、他制度(ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度、生活保護)からの移行の場合は、有効期間の開始日が変わります。
- 小学校を卒業するときは
4月1日からの新しい医療証は、小学校を卒業する3月下旬に郵送します。 - 中学校を卒業するときは
養育者の所得が限度額未満の場合、4月1日からの新しい医療証は、中学校を卒業する3月下旬に郵送します。(高校生世代には所得制限があります。)
医療証の更新
原則、更新手続きは不要です。(更新手続きに所得確認等が必要な方は、個別にご案内します。)
高校生世代で所得超過等の理由により、医療証をお持ちでない方が、翌年に資格審査を希望する場合
新たに申請が必要です。
翌年の6月から申請の受付ができます。申請年度の所得(前年の所得)を考慮して、申請してください。
必要な届出
次の場合は、すみやかに届出をしてください。
- 健康保険証が変わったとき(相模原市国民健康保険への変更の場合は不要)
- 氏名が変わったとき
- 相模原市内で住所が変わったとき
- 医療証を紛失、破損して再交付を受けたいとき
次の場合は、医療証が使えませんので、すみやかに医療証をお返しください
- 医療証の期限が切れたとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 生活保護を受けたとき
- 重度障害者・ひとり親家庭等医療費助成制度に該当したとき
医療費の払戻し(償還払い)について
通院・入院でかかった保険診療の医療費について、医療証に記載の自己負担上限額を超えた医療費の自己負担分を支払った場合は、払戻しの申請をしてください。後日、医療費助成対象分を振込みにて返金します。
お問い合わせ
こども医療証専用ダイヤル
電話 042-776-5601
午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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