土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
土地区画整理法に基づき、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために、土地の区画形質の変更と公共施設の新設又は変更を行う事業で、市街地整備を行う代表的な手法として広く活用されています。
道路、公園等の公共施設と宅地の総合的な整備を行うことが可能であることが特徴です。
土地区画整理事業の仕組み
土地の面積や位置に応じて、少しずつ土地を提供(減歩)していただき、道路、公園等の公共施設用地に充てるほか、事業資金の一部とするために売却する土地(保留地)に充てる仕組みが設けられており、公共施設と宅地を一体的に整備することで、公共施設の整備改善と宅地の利用増進が図られます。この際、宅地の面積は従前に比べ小さくなりますが、地形や形状が改善され、利用価値の高い宅地(換地)となります。
土地区画整理事業区域内における建築行為等について
現在施行中の麻溝台・新磯野第一整備地区及び花ヶ谷戸地区において、土地の形質の変更や建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等を行う場合、土地区画整理法第76条に基づく許可が必要となります。
都市計画決定された土地区画整理事業区域内での建築行為等について
都市計画決定された土地区画整理事業の施行区域内において、建築物の建築を行う場合、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。
※申請箇所における都市計画決定内容が土地区画整理事業のみの場合、都市整備課が受付窓口となります。(その他の案件は、都市計画課が受付窓口となります。)
※土地区画整理事業の事業認可後は土地区画整理法第76条に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。(都市計画法第53条による許可は不要となります。)
相模原市の土地区画整理事業の概要
換地図等資料(施行済み地区)の閲覧について
完了した土地区画整理事業のうち、相模原市が保有している換地図及び確定図について、地区ごとのPDFデータを公開しています。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備課
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