都市計画施設及び市街地開発事業地内の建築等許可申請書
都市計画決定された道路、公園、河川等の都市計画施設の区域内及び土地区画整理や市街地再開発等の市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をするには都市計画法第53条の建築許可が必要です(予定区域が敷地内にあったとしても建築物が予定区域外での建築であれば許可は不要)。
都市計画施設及び市街地開発事業地内の建築等許可申請書の提出にあたり、事前に都市計画施設調査の依頼をお願いします。
※都市計画施設調査や許可申請については、それぞれ処理に時間を要しますので、余裕をもって提出してください。
許可される建物の例
- 階数が3以下のもの
- 地階を有しないもの。ただし、附属建築物として設けられる地階の自動車車庫又は自転車等の駐車のための施設で、一定の要件に該当するものは、この限りではない。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの
添付図面
- 付近見取図
方位、施工箇所、道路その他目標となる土地、建物を明示したもの(縮尺2,500分の1くらいで可) - 配置図
方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、建築物の位置、敷地の求積を明示したもの(縮尺500分の1以上) - 平面図
建築面積・延べ床面積の計算されたもの。許可行為変更の場合は対象平面図とする。(縮尺200分の1以上) - 断面図
縦・横二面以上とし、主要構造部の材料の種別及び仕上げ方法を明示したもの(縮尺200分の1以上、矩形図でも可) - 立面図
二方向以上あるもの(縮尺200分の1以上)
※申請書に1~5までの資料を添付し、1部提出して下さい。
※地盤状況からやむを得ず基礎杭を使用する場合は、構造が確定した段階で、使用する基礎杭の詳細が分わかる資料の提出をお願いします。(都市計画課受付案件のみ)
※建築物がかかるのが土地区画整理事業施行区域のみの場合は、都市整備課が受付窓口となりますのでご注意ください。
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