生産緑地地区制度と指定手続きについて
生産緑地地区制度は、市街化区域内において緑地や防災上の空地などの役割を持っている農地を保全し、良好な都市環境の形成を目的として指定する制度です。
相模原都市計画区域(旧相模原市と旧城山町)が対象です。
お知らせ
令和6年分の追加指定の受付は、令和6年3月31日に終了しました。令和7年分の追加指定のご相談は、随時受け付けていますので、都市計画課にご連絡ください。
生産緑地地区の指定について
相模原市では、市街化区域内において適正に管理されている良好な農地のうち、生産緑地法で定められた要件を満たし、市の基準に該当するものについて、都市計画の手続きを経て、生産緑地地区として指定しています。
生産緑地地区指定の流れ(時期は変更になる可能性があります。)
- 相談(随時)
- 当該年度指定分の相談受付締切(3月頃)
(市が要件の有無を確認します。) - 確認結果の通知(市から相談者へ)(5月頃)
- 指定申出書提出(申出者から市へ)(5月頃)
(都市計画の手続きを行います。) - 生産緑地地区の指定(都市計画決定)(11月頃)
- 決定通知の送付(市から申出者へ)(12月頃)
生産緑地地区の指定に伴う主な制限等
生産緑地地区に指定されると、以下のような制限等があります。
- 都市計画上「保全する農地」として位置付けられ、原則として指定期間は永年となります。
- 農地として維持管理することが義務付けられ、原則として農地以外の土地利用が制限されます。
- 譲受人が農地の状態のまま耕作する場合、許可を得れば農地として売買することは可能です。
- 固定資産税及び都市計画税は、一般農地課税になります。
- 相続税(贈与税)の納税猶予制度の適用対象農地になります。(詳しくは、税務署にお尋ねください。)
生産緑地地区の指定に必要な要件
原則として、次のアからクの全てに該当する必要があります。
ア 現況が農地であること
イ 300平方メートル以上の規模の区域であること(注1)(注2)
ウ 土地の関係権利者の同意を得ていること
エ 工業専用地域の区域外であること
オ 防火地域の区域外であること
カ 農地転用の届出が行われていないこと
キ 土地区画整理事業施行区域外であること(注3)
ク 農地の適正管理に必要な農機具等の搬入通路が確保されていること
(注1)市では、生産緑地法の改正を受け、これまで500平方メートル以上としていた生産緑地地区の規模要件を、条例により300平方メートル以上に引下げました。(平成30年3月26日施行)
(注2)一団と認められれば、他の人の農地と合わせて300平方メートル以上となる場合も要件に該当します。
(注3)相模原都市建設区画整理事業(軍都計画)の区域内は除きます。
また、次のケからスのうち、いずれか一つに該当する必要があります。
ケ 公園、緑地等が少なく木造建築物等が密集した地区内にあること
コ 250メートル以内に1,000平方メートル以上の街区公園がなく、それに準ずる緑地効果が期待できる農地
であること
サ 指定することにより、既指定の生産緑地地区の一体化、または整形化が図られること
シ 一時避難場所、広域避難場所及び公共施設のいずれかに隣接していること
ス 一家の農地面積が1,000平方メートル以上で、その全てが良好な営農状況であること
注意事項
- 地方税法(昭和25年法律第226号) 附則第29条の5の適用を受けた(宅地化のための計画策定がされた)土地は生産緑地地区の指定ができません。
- 都市施設(都市計画道路など)として都市計画決定されている区域を含む農地については、アからウまでの要件のみで、生産緑地地区の指定が可能となります。
- 指定に必要な要件の詳細につきましては、個別にご相談ください。
- 生産緑地地区の指定及び廃止の都市計画決定は、年に1回です。また、当該年度指定分の相談受付の締切りは、毎年3月頃です。期日等につきましては、当ホームページ等でお知らせします。
なお、生産緑地地区の指定等に関するご相談は随時受け付けております。
相談窓口のご案内
- 相談窓口: 相模原市都市計画課
- 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 休日: 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
生産緑地地区に関する資料
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
都市計画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム