生産緑地法の一部改正について
平成29年2月に、生産緑地法の一部改正を盛り込んだ「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同年6月15日に施行されました。(特定生産緑地制度は平成30年4月1日施行)
改正の主な内容
条例により生産緑地地区の規模要件引下げが可能に(平成29年6月15日施行)
市では法改正を受け、生産緑地地区の規模要件を「300平方メートル以上」とする条例を平成30年3月26日に施行しました。
生産緑地地区内における建築規制の緩和(平成29年6月15日施行)
生産緑地地区内で許可を受けて建築できる施設として、ビニールハウス、農機具等の倉庫などに加え、以下の施設が追加されました。
(1)生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施設
(2)生産緑地内で生産された農産物等又は(1)で製造加工されたものを販売する施設
(3)生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とするレストラン
※設置要件、用途地域の制限などにより建築できない場合があります。検討される場合は、事前に都市計画課へご相談ください。
※設置による固定資産税等の税額や相続税の納税猶予などへの影響にご注意ください。
(固定資産税等については市資産税課、相続税については税務署にお尋ねください)
特定生産緑地制度の創設(平成30年4月1日施行)
市に買取り申出ができる時期は、「主たる従事者が死亡又は故障に至った場合」のほか「生産緑地地区の都市計画決定の告示日から30年経過した場合」とされていましたが、所有者等の意向を踏まえ、適正に管理されている良好な生産緑地を市が「特定生産緑地」として指定することで10年延期することができるようになりました。
※旧相模原市の現行の生産緑地地区は、平成4年より指定を行っており、平成4年に都市計画決定したものは令和4年に30年を迎えます。また、旧城山町の現行の生産緑地地区は、平成19年より指定を行っており、平成19年に都市計画決定したものは令和19年に30年を迎えます。
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