都市計画提案制度について
都市計画法(以下「法」という。)の一部改正(平成15年1月1日施行)により創設され、都市計画提案制度は、地域のまちづくりに対する取組を今後の都市計画行政に積極的に取り込んでいくため、地域住民等の都市計画に対する能動的な参加を促進することとし、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たしたうえで、地方公共団体に都市計画の提案ができるというものです。
提案できる都市計画
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などに関するものを除く、都市計画の決定又は変更について提案できます。
提案者の要件
- 提案しようとする区域内の土地所有者や借地権者(法第21条の2第1項)
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人等(法第21条の2第2項)
- 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又はまちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(法第21条の2第2項、都市計画法施行規則第13条の3)
- 「相模原市街づくり活動推進条例」第8条第3項に基づき「街づくり団体名簿」に登録した街づくり団体(法第21条の2第2項)
- 都市緑地法の規定により指定された都市緑化支援機構(都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更することを提案することができる。)(法第21条の2第3項)
提案の要件
- 都市計画区域内で、0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること(法第21条の2第1項、都市計画法施行令第15条)
- 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などの都市計画に関する法令上の基準に適合していること(法第21条の2第4項第1号)
- 提案しようとする区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)があること(法第21条の2第4項第2号)
都市計画提案制度の手続きの流れ
1 事前相談
都市計画提案制度の仕組みや提案に関する要件、手続きの流れなど、提案の企画段階から必要となる関係部局との調整を含めた事前相談をお受けいたします。事前相談を受けた場合、提案に関する都市計画について、より良い提案となるよう助言や意見をさせていただきます。
なお、相談の内容により、都市計画提案制度での対応が難しい場合は、他の制度や関係部署へのご案内となることもございます。
2 事前調整
都市計画課からの助言や意見などから、提案に伴う計画を練っていくことで、既存の都市計画等との整合を図りつつ、地域の意向把握等に努めていただきます。
3 アドバイザー派遣
相模原市では、市から街づくり専門家(アドバイザー)を派遣し、詳細な計画づくりを含めた細やかな調整などのまちづくりの取組(提案内容)をサポートいたします。街づくりアドバイザーからの助言等をもって、地域住民等による自主的なまちづくりを推進します。
4 都市計画提案
提案の要件を含め、提案に必要な書類を確認いたします。
提案に必要な書類
- 都市計画提案書(都市計画の素案や関係図書を添付)
- 土地所有者等の同意書(権利者本人であることを確認するための書類の写しを添付)
- 全ての土地に関する登記簿謄本、公図(交付後3カ月以内のもの)
※登記が終了していない場合、その権利関係を証明する書類 - 周辺環境等への検討に関する書類
- 周辺住民等への説明の経緯に関する書類
- 都市計画提案を行うことができる者であることを証する書類
5 市の判断
街づくり提案評価会議にて提案に基づいた都市計画の決定(変更)を行うか否かの判断を行います。
都市計画決定等をする場合は、都市計画審議会の審議を含めた都市計画手続きを実施します。
都市計画決定等をしない場合は、都市計画審議会の審議を経て、都市計画決定等をしないこととその理由を提案者にお知らせします。
都市計画提案制度 Q&A
提案するに当たって事前相談する必要がありますか。
事前相談は任意の手続きですが、提案者と市が双方で都市計画の提案内容を確認するとともに、都市計画の実現性や有効性を高め、今後の手続きを円滑に進めるため、その機会を設けています。
提案した都市計画は、すべて都市計画決定等しますか。
提案した都市計画のすべてが都市計画決定等するとは限りません。提案があった場合、市は街づくり提案評価会議において、その内容が、本市のまちづくり方針等で示しているまちづくりの方向性に整合しているかどうかや、提案があった区域の周辺住民の賛同状況などを総合的に検討したうえで、都市計画決定等の必要性を判断します。
その必要性があると判断した提案は、その内容を基に市が都市計画の案を作成し、都市計画審議会の審議を含めた都市計画手続きを経て、都市計画決定等を行います。
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都市計画課
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