「開発行為等の一体性の判断の取扱い」(相模原市開発許可等審査基準)
相模原市開発許可等審査基準における開発行為等の一連性の判断基準及び開発行為等の一連性の判断の「周知報告書」の取扱い(以下「判断基準」という。)の規定について、相模原市開発事業基準条例の改正により、これらの規定を条例化(一の開発事業としてみなす場合等)したことから、当該判断基準を平成29年4月1日に改正しました。
なお、改正後の判断基準は、「開発行為等の一体性の判断の取扱い」としていますので、以下の資料をご参照ください。
また、周知報告書の提出にあたっては、以下の様式をご使用ください。
参考資料
周知報告書等の様式
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