道路の適正な利用について
道路は、最も身近で重要な公共施設のひとつです。
一般の通行の他、緊急車両も通行しており、災害時は避難経路としても利用されます。
道路法で規定する一定の物件については、申請により利用(占用)が認められています。
電柱や水道、ガス管など市民生活の向上に伴い占用物件は増加してきましたが、これに併行して、許可を受けていない不法な占用物件も増加しています。
市では道路環境の向上を図るため、道路法や相模原市屋外広告物条例に基づき、道路使用の適正化を進めています。
誰もが気持ちよく、安全に利用するために、通行の妨げになるような行為はしないようご協力をお願いします。
- 道路上での禁止行為について
- 路上放置自動車・市が管理する道路の不法投棄物について
- 道路にはみ出した樹木の剪定について
- 道路に乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください!
- 道路上の違反広告物について
- 簡易除却の措置について
- 突出看板と道路占用許可について
- 道路の降雪、凍結への備え・除雪時の注意事項
- 道路遊びは大変危険です!
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路政課(路政班、維持管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
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電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
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