路上放置自動車・市が管理する道路の不法投棄物について
道路に廃物自動車を放置したり、粗大ごみ・家電製品などを不法に投棄したりすることは、歩行者や車の通行に支障をきたすなど、道路環境を悪化させるばかりでなく、交通事故の原因にもなり大変危険です。
市では市が管理する道路の放置自動車(原則ナンバーの無い車両でおおむね2週間以上放置されているもの)について、警察と「廃物自動車等認定協議」を行っています。協議の結果、放置者が判明した場合は、警察が放置者に対して撤去指導を行います。
放置者が不明の場合は、市で放置自動車の撤去・処分を行っています。
また、市が管理する道路の不法投棄物の撤去・処分も行っています。投棄者が特定される場合には、警察への通報を行っています。
廃棄物をみだりに投棄すると、法律により罰せられます。
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