簡易除却の措置について
市民の皆さんからの通報や市の道路パトロールなどにより、簡易除却を行っています。
簡易除却とは、屋外広告物法第7条第4項により規定されているもので、次に掲げる屋外広告物について、管理されずに放置されていることが明らかなもの(除却するよう通告したにも関わらず、そのまま放置しているものを含む)は、行政代執行等の手続きによらないで除却(撤去)を行うことができる措置をいいます。
簡易除却対象広告物
はり紙
広告を印刷した紙を、直接工作物等に貼り付けたもの
はり札等
容易に取り外すことができる状態で、工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物
広告旗
容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)
立看板等
容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑土木事務所
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-703-4900(許認可班)
電話:042-775-8817(整備・境界班)
電話:042-775-8818(維持補修班)
電話:042-703-6770(道路強靱化整備班)
ファクス:042-700-7018
緑土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井土木事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1415(許認可・境界班)
電話:042-780-1419(整備班)
電話:042-780-1417(維持補修班)
電話:042-780-8210(簡易水道班)
ファクス:042-780-1481
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所1階
電話:042-684-3252(相模湖班)
ファクス:042-684-3618
住所:〒252-5172 緑区小渕2000 藤野総合事務所3階
電話:042-687-5512(藤野班)
ファクス:042-687-5688
津久井土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央土木事務所
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8262(許認可班)
電話:042-769-8375(境界班)
電話:042-769-9235(維持補修第1班)
電話:042-769-8266(維持補修第2班)
電話:042-769-8265(整備班)
ファクス:042-754-1068
中央土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南土木事務所
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階
電話:042-749-2211(許認可班)
電話:042-749-2212(境界班)
電話:042-749-2213(維持補修第1班)
電話:042-749-2215(維持補修第2班)
電話:042-749-2214(整備班)
ファクス:042-744-2751
南土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム