道路上の違反広告物について
市では、屋外広告物法に基づく市屋外広告物条例を定め、違反屋外広告物の是正を進めています
禁止物件(広告物を表示又は設置してはならない物件)
他には
- 高架構造物、トンネル、信号機、道路の分離帯、防護柵、郵便ポスト、電話ボックスなど
- 銅像、記念碑など
- 消火栓、火災報知器、指定消防水利標識など
- 送電塔、送受信塔など
- 電柱などには、はり紙(ポスターを含む。)、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。
- 道路の路面には屋外広告物を表示してはならない。
なお、道路法でも路上広告物についての規制があります。
禁止広告物(表示又は設置してはならない広告物)
他には
- 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法又は位置等が、著しく良好な景観または風致を害するおそれのあるもの
- 著しく汚染または破損し、若しくは老朽化したもの
- 倒壊、落下または飛散のおそれがあるもの
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