不法投棄防止
不法投棄は犯罪です
みだりに廃棄物を捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反により、5年以下の懲役か1千万以下の罰金、場合によっては、その両方が課されます。(他の法令により罰せられる場合もあります。)
市では不法投棄をなくすために、様々な不法投棄防止対策を講じています。
しかし、一部の心ない人たちによる粗大ごみなどの不法投棄は跡を絶たないのが現状です。
不法投棄に対しては、監視などによる未然防止対策が効果的なことから、パトロールや監視カメラによる監視など監視体制を強化しています。また、一旦不法投棄がされた場合は、その拡大を防止することも重要なことから、不法投棄物に警告シールを貼付し、その不法投棄物の自主回収を促すとともに、回収されない場合は、当該土地の管理者が撤去をしています。
まちはごみ捨て場ではありません
不法投棄を見たらすぐに警察へ通報してください
- 不法投棄が行われている
- 不法投棄をしようとしている
- 不法投棄をして逃げていった
このような場合は、すぐに警察へ通報してください。警察へは、場所・時間、投棄物、車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。
その他の不法投棄物などの情報は、神奈川県警察の所轄警察署(外部サイト)、市廃棄物指導課又は津久井クリーンセンターまでご連絡ください。
不法投棄を発見した場合は
家庭ごみ集積場所(ごみ・資源集積場所)の場合
所管の環境事業所又は津久井クリーンセンターへご連絡ください。
詳しくは次のページをご覧ください。
道路上の場合
所管の区の土木事務所にご連絡ください。
私有地の場合は
土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、行為者が特定できない廃棄物が捨てられた場合は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。不法投棄の被害に遭わないためにも、土地への警告看板や囲いの設置、定期的な見回りや草刈り等を行うなど、管理には十分な注意を心がけてください。
また、捨てられてしまった不法投棄の処理を事業者に委託する場合、次のページを参考にしてください。
主な不法投棄防止対策
監視による未然防止
- パトロール による監視
随時、市内全域のパトロールを実施し、不法投棄の未然防止を図るとともに早期発見に努めています。 - 監視カメラによる監視
不法投棄常習箇所に監視カメラを設置し、24時間体制での監視を実施しています。
拡大の防止
- 不法投棄物の撤去・処分
市管理地に不法投棄された場合は、不法投棄物に警告シールを貼付し、その不法投棄物の自主回収を促すとともに、回収されない場合は、撤去・処分しています。 - 放置車両の撤去・処分
市道に自動車などが放置された場合は、警察と「廃物自動車等認定協議」を行い、放置者が不明の場合は、撤去しています。放置者が判明した場合は、その者の責任においての撤去を指導しています。
美化意識の啓発
- 市民地域清掃の実施
自治会を中心として、地域の道路ぞいや広場などの汚れの目立つ場所と日ごろ利用しているごみ集積所等を地域で協力して清掃を行います。 - 不法投棄撲滅キャンペーン・まち美化キャンペーン
不法投棄撲滅に向けて相模原市美化運動推進協議会や津久井地域不法投棄防止協議会と連携してキャンペーンを行います。
その他
- 廃棄物減量等推進員
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廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
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