Q2.日常の政治活動における規制には、どのようなものがありますか?
政治家個人が行う議会活動報告会などの活動や政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動は、選挙運動にわたらない限り自由に行うことができます。
しかし、選挙が行われていないときであっても、公職選挙法において、政治家や後援団体(特定の政治家を推薦し支持する団体)の政治活動については、次のような制限があります。
1 文書図画の掲示に関する規制
(1)政治家の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する政治活動用の文書図画の掲示
(2)後援団体の名称を表示する政治活動用の文書図画の掲示
上記(1)及び(2)の文書図画については、次に掲げるもの以外は、掲示することはできません。
ア 立札及び看板の類
政治家又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに掲示される立札及び看板の類については、一定条件のもと掲示することが認められています。
ただし、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであるため、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
また、当該選挙の期日の公示日・告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。
なお、政治家又は後援団体の政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、当該政治家の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等を掲示(使用)することもできません。
イ 政治活動用ポスターの掲示
(ア)個人の政治活動用ポスター
- a ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(すなわち、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスター)は掲示することができます。
ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「何某後援会連絡所」とか「何某後援会々員証」のように候補者等又は後援団体の名称を表示したポスター(ステッカーなどを含む。)で、その事務所、連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示することができません。 - b 裏打ちをしていないポスターを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
- c これらのポスターは、選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6カ月前の日から当該選挙の期日までの間)、当該選挙区内に掲示することが禁止されます。
(イ)政党の政治活動用ポスター
選挙前の掲示制限は特にありません。
ただし、政党の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。
ウ 演説会等の開催中
政治活動のための演説会、講演会及び研修会等の会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスター等は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
2 あいさつ状の禁止
政治家が、当該選挙区内の個人や団体などに、答礼のための自筆によるものを除き、年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず常に禁止されています。
※ 印刷された文面に住所・氏名を署名しただけのあいさつ状は、「自筆のあいさつ状」とは認められません。
※ インターネット選挙運動の解禁により、選挙期日後に自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすることは可能となりました。
3 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家及び後援団体は、当該選挙区内の個人や団体などに対して、年賀、暑中見舞などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送したりすることは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず禁止されています。
※ ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。
※ 公職選挙法でいう「文書図画」とは、社会一般で用いられる言葉の意味より広く、一般的には「物体に記載された意思の表示であって、文字その他の発音符号によって表示されたものを文書といい、象形によって表示されたものを図画という。」とされていて、材料は紙、木、金属などの種類を問わないし、また表示の方法は、記載、印刷、彫刻、映写などの別を問いません。
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