Q4.一般的に事前運動とはみなされない行為には、どのようなものがありますか?
(1) 立候補の準備行為
政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど
(2) 選挙運動の準備
選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の事前交渉、ポスター・看板等の作成など
(3) 政治活動
地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など
(4) 講演会活動
選挙運動にわたらない政治活動
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