Q8.禁止されている主な選挙運動には、どのようなものがありますか?
選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。
(1) 戸別訪問(公職選挙法第138条)
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
(2) 署名運動(公職選挙法第138条の2)
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
(3) 人気投票の公表(公職選挙法第138条の3)
何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
「経過の公表」とは、人気投票の途中の成績を公表することをいい、「結果の公表」とは、人気投票の最終結果を公表することをいいます。
(4) 飲食物の提供(公職選挙法第139条)
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
(5) 気勢を張る行為(公職選挙法第140条)
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりしてはいけません。
(6) 選挙期日後の行為(公職選挙法第178条)
当選又は落選に関するあいさつをする目的での戸別訪問や、手紙等(自筆の信書を除く。)の差し出し、当選祝賀会等の集会を開催することはできません。
ただし、インターネット選挙運動の解禁により、選挙期日後に自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすることは可能となりました。
(7) 買収(公職選挙法第221条~223条)
選挙犯罪のうちでもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
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