政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類に係る証票の交付について
公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される文書図画(当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)につきましては、公職選挙法に規定されるもの以外は掲示することができません。
証票について
前述のような文書図画のうち、立札・看板の類で、公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに掲示されるものについては、一定条件のもと掲示することが認められています。
掲示できる立札・看板の類の総数や規格に制限があるほか、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければいけません。
交付できる証票の枚数
公職選挙法によって掲示できる立札・看板の類の総数は、選挙の種類で上限が決められていますので、交付できる証票の枚数には上限があります。
「相模原市議会議員選挙」と「相模原市長選挙」のそれぞれの交付できる証票の枚数は次のとおりです。
選挙の種類 | 証票枚数(候補者等) | 証票枚数(後援団体※) |
---|---|---|
相模原市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
相模原市長 | 10枚 | 10枚 |
※同一の公職の候補者等に係る後援団体が2以上ある場合には、そのすべてを通じての枚数です。
規格と設置条件について
公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに掲示する立札・看板の類には、次のような規制がありますので、ご注意ください。
- 1つの事務所に複数の立札・看板の類を掲示する場合、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。また選挙管理委員会から交付された証票を貼らなければなりません。
- 掲示できる立札・看板の類は、足を含んだ大きさが、たて150センチメートル以内、よこ40センチメートル以内のものです。
- 事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
- 選挙運動と認められるような表示をすることはできません。
- 選挙運動期間中は、新たに立札・看板の類を掲示することや移動することはできません。
証票の申請手続き
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