Q9.選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、うるさくてたまりません。何とかならないでしょうか?
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や運動の方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をすることも、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
なお、選挙運動用自動車の上での連呼行為や街頭演説をすることができる時間は、午前8時から午後8時までの間です。
また、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいて街頭演説を行うことや連呼行為をすることは禁止されています。
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