Q5.候補者が行うことができる選挙運動には、どのようなものがありますか?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物の配布や掲示等の文書図画によるものや演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、数量や規格などに制限があります。
- 選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の使用
- 選挙運動用通常葉書の郵送
- 選挙運動用ビラの配布(衆議院議員及び参議院議員選挙、地方公共団体の長の選挙に限る。)
※地方公共団体の議会の議員の選挙については、平成31年3月1日以後その期日を告示される選挙から配布が可能となります。 - インターネット等の利用(ウェブサイト等、電子メール)
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 街頭演説の実施
- 連呼行為の実施
- 個人演説会の開催
- 新聞広告の掲載
- 選挙公報への掲載
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-6-23 けやき会館4階
電話:042-769-8290 ファクス:042-750-3244
選挙課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム